【法改正】2017年4月から雇用保険料率が変更になります

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

今回は、法改正情報。

表題の通り、

雇用保険料率が変更になります!

雇用保険料率はいくら?

雇用保険料率(労働者負担分)は、

2017年度 2016年度
一般の事業 3/1,000 4/1,000
農林水産・ 清酒製造の事業 4/1,000 5/1,000
建設の事業 4/1,000 5/1,000

となります。

※ 4/1時点で64歳の従業員は、雇用保険料が免除になるので、注意が必要です!

何月分の給与から控除するのか

給与計算をしていて、いつも分からなくなるのが・・・

何月分の給与から控除するのか

ということ。

社会保険料も毎年春や秋頃に改定となり、いつも

「結局、何月分から控除すればいいの??」と過去の給与計算過程を

見直したりすることが多々あります。。

 

しかも、従業員の雇用区分が多くあり、雇用区分ごとに

給与の締日と支払日が異なる場合は、混乱することと思います。

 

結論を言いますと、

労働保険料(労災保険、雇用保険)は、年度毎での支払い(精算)となるので、

4月分からということは、

 4月労働に対する対価を支払ったときから変更 するということになります。

 

例えば、

① 月末締めの10払いの事務所の場合

4月労働分の給与支払である、5/10分から変更します。

② 15日締めの25日払いの事務所の場合

4月労働分の給与支払である、4/25分から変更します。

③ 月末締めの当月25日払いの事務所の場合

4月労働分の給与支払である、4/25分から変更します。

という感じでご理解下さい。

なんだかんだ、給与計算は面倒くさい

私も会社員時代、給与計算担当をしていたことがあったのですが、

  • 社員に迷惑をかけてしまう
  • 給与計算の仕組みがややこしい
  • 社会保険や労働保険も難しい
  • 給与計算ソフトもイマイチ
  • 社員の給与額が分かってしまい、飲み会等の席でツライ
  • 間違っても、結局私の責任・・・

など、 給与計算担当者の負担ってかなり大きい のが事実。

 給与計算担当者を一人前に育てるのってかなりの時間と労力と費用がかかる んですよね。

 

中小企業の会社の場合、少数精鋭でやっている事がほとんどなので、

給与計算担当者が退職することを考えると・・・

ゾッとしますよね。。

 

給与計算担当者を離職に追い込まないためにも、しっかりフォローするのは、経営者の皆さんのお仕事です!

 

まとめ

給与計算を行うにあたって、「雇用保険料率」、「社会保険料率」の改正は大きなポイントになりますので、敏感にアンテナを張っておきましょう!

また、 給与計算はとても面倒くさく、手間のかかる業務である事を認識し、更には利益を生まない業務 であることをご理解下さい。

給与計算のために従業員を1人雇用するコストや折角育った担当者が退職する際のリスクも考えると、外部委託も検討されてはどうでしょうか。

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