出勤日だけの把握や手書きの勤怠管理は大丈夫?

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

中小企業の経営者や総務の方からよくある質問の中に、

  • 出勤簿って出勤日だけ把握していればいいよね?
  • 出勤時間や退勤時間は従業員がエクセルで自己管理しているけど・・・
  • 従業員の手書きの管理じゃまずいの??

というよな質問をよくいただきます。

出勤簿って何!?保存期間・様式・作り方など解説

2017.05.11

9月の臨時国会で提出予定の「働き方改革関連法案」と併せて、「使用者による労働時間把握義務」を示した労働衛生法施行規則の改正が行われる見込みとなっていましたが、衆議院の解散にともない9月での決議は見送りとなりました。

次の11月臨時国会の審議日程は極めて窮屈であり、来年の通常国会に持ち越されるのではないかとおもわれます。

しかしながら、近い将来必ず法改正される分野であることは間違いありませんので、今のうちに対応をしておくことをオススメします。

まずは改正法の内容を確認しましょう。

「労働時間把握」が義務化される!?

出勤簿って何!?保存期間・様式・作り方など解説

2017.05.11

上記の記事で詳しく記載していますが、これまで「労働時間の把握義務」を直接規定する条文は、実は現状どこにもありませんでした。賃金計算するために間接的に必要とされているだけに過ぎ無かったのです。

そして今回、 労働安全衛生規則に「労働時間の把握」が使用者の義務として明記 されることになります。

もちろん罰則規定になるか否かは分かりませんが、規則に明記されることで事業主の義務とされますので、今までのやり方は通用しなくなるかもしれません。

 

労働時間の管理は「客観的に」が原則です

2017年1月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が策定され、かなり詳細に勤怠管理について明記されていますので、是非ご確認下さい。

「客観的」とは具体的に、 タイムカード、ICカードによる勤怠管理システムとの連携等、システムによる出退勤時間の記録が想定 されているようです。

自己申告制や手書きの管理では客観性に欠ける方法として認められない可能性がありますのでご注意ください。

業務改善 生産性UP等で助成金の適用も

職場意識改善助成金という助成金をご存知でしょうか!?

これは、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入や時間外労働の上限設定等に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

この助成金を活用することで、法改正に対応した勤怠管理に必要なシステムを導入できるとともに、費用が助成される、なにより一番嬉しいのは従業員が喜ぶということではないでしょうか。

2017年10月1日現在、まだ締め切られていませんが、助成金は予算額に制約されるため早期に締め切られることもあります。

助成金を検討される際は必ず、最寄りの労働局や専門家である社会保険労務士にご相談されることをオススメします。

最後に

未払い残業代問題、長時間労働などなど、働き方や賃金の問題は従業員が一番興味・関心のある事柄だといえます。

しかもこれらの問題を放置しておくと従業員の士気は低下し、自然と優秀な従業員が離れていくと同時に、負の風土が醸成されます。

会社の発展、従業員の成長を考える事業主様は、このような機会に、助成金等を上手く活用しながら対応されていくのでしょうね!

 

 

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