【残業代】正しく計算していますか?法定休日労働と法定外休日労働の割増賃金の違い

従業員が、休日労働を行った場合、通常の賃金の1.25倍とか1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。

が・・・

あなたは即座に割増率をいくらにするべきか答えられますか?

休日労働とは

 労働基準法上の休日には、「法定休日」と「法定外休日」という区別があります。 

この「法定休日」や「法定外休日」の休日に労働したことを休日労働と呼びます。

法定休日とは

労働基準法第35条によると、

使用者は労働者に対して、最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならない

と定められています。

また例外的に、就業規則に定めることで、4週間に4回以上の休日を与えれば、問題ないとされています。

これら労働基準法によって、最低でも週1回(または4週間に4回)以上労働者に与えられなければならない、法律で定めらた休日のことを「法定休日」といいます。

そして、この法定休日に労働することを「法定休日労働」と呼びます。

日曜日が法定休日ではない

一般的に法定休日を日曜日に設定している企業は多いですが、サービス業や不動産業などは、日曜日に営業し、月曜日や水曜日を法定休日に設定している事が多いです。

そうです。 法定休日は企業によって異なり、就業規則で定めた日が法定休日 となります。

就業規則を作成していない場合は

就業規則を作成していなかったり、就業規則に法定休日が特定されていない場合には、暦週の後に来る休日を法定休日とします。

例えば・・・

土曜日と日曜日を休んだ場合、土曜日が法定休日となります。

一般に「暦週」というと日曜日から土曜日までを指します。

法定外休日とは

法定休日はあくまで労働基準法で定められている最低の基準です。

一般的に、日曜日を「法定休日」に設定して土曜日を休みにした、週休2日の企業は多いと思います。

この 法定休日以外の休日のことを「法定外休日」 といいます。

なお、就業規則で法定休日の設定を日曜日の1日だけではなく、土曜日も法定休日と設定した場合(週2日の法定休日)、週休2日制を取っていても、法定外休日があるとは限りません。

就業規則を作成される際は、こういった点も注意しながら作成しないと、労使トラブルが発生する可能性があります。

残業代を計算する際の割増率とは

割増率とは下の図のように、基本的には4パターンしかありません。

 割増率
法定時間外労働25%以上
法定休日労働35%以上
深夜労働25%以上
月60時間を超える時間外労働50%以上

ということで、従業員が休日労働を行った場合・・・

「法定休日労働」であれば、1.35倍に

「法定外休日労働」であれば、労働時間が8時間未満の場合、1.0倍

労働時間が8時間を超えた時間を、1.25倍

で計算することとなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

労働基準法をよく理解していないまま給与計算を行っていた場合、残業代を多く支払っていることも多々あります。

多く支払った残業代を、従業員の士気を高める制度構築のために活用でき、組織として更に前進できたかもしれません!

しかしながら、割増率をいくらで計算するかは、みなさんの就業規則に定められていることです。

就業規則に、「休日労働は1.35で計算する」と記載されていれば、1.35倍で計算しなければなりません。

就業規則を作成される際は、こういった点も注意しながら作成しないと、労使トラブルが発生する可能性があります。

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