【改正】平成29年3月からの健康保険料額が変更になります。

こんにちは。

イクボス社労士です。

3月4月は、退職者が発生したり、新入社員が入ってきたりと、総務・人事担当者の方々はとてもバタバタしているのではないでしょうか。

さて、今回は改正のお知らせです。給与担当者の皆様は一層の注意が必要です!

以下に、全国健康保険協会のリンクを掲載しておりますので、ご確認下さい。

※組合健保等は組合ごとに異なりますので、ご自身の組合にご確認下さい。

今回は、厚生年金保険料の改正はありませんので、ご注意下さい!

給与からの控除月がポイント

今回の改正は3月分の健康保険料です。

翌月控除を行っている事業所は、4月支払い分の給与から控除することとなります。

社会保険料の控除は、翌月控除が基本

例)20日締め 25日支払いの給与体系

Aさん 4月1日入社の場合 → 社会保険料は4月分から発生

翌月控除の場合、4月25日の給与では控除せずに、5月25日の給与で4月分の社会保険料が控除されます。

Bさん 4月22日入社の場合 → 社会保険料は4月分から発生

翌月控除の場合、5月25日の給与で4月分の社会保険料が控除されます。

1回目の給与で控除や2回目の給与から控除するなどと覚えていたら間違いの元です。

AさんとBさんは、入社日が異なり給与締日の前後で支払われる給与の回数が異なるのです。

社会保険料は、翌月控除が基本

給与が翌月支給の場合は注意

例)25日締め、翌10日支給の給与体系
Aさん 4月1日入社の場合 → 社会保険料は4月分から発生

翌月控除なので、5月10日の給与で4月分の社会保険料が控除されます。

Bさん 4月26日入社の場合 → 社会保険料は4月分から発生

翌月控除なので、5月10日の給与で4月分の社会保険料を控除 ???

そうです!Bさんは、5月10日の給与は発生しないのですが、4月分の社会保険料だけは発生するのです。

ですので、実務上6月10日の給与で、4月5月分の社会保険料2ヶ月分を控除することになります。

まとめ

今回は、健康保険料額の改正と控除月について説明しました。

改正や社員の入退社の度に社会保険料を控除するのか?しないのか?悩まれている担当者様は多いのではないでしょうか?

ポイントをまとめますので、以下の点に注意して下さい。

  • 入社した日が属する月から社会保険料は発生する
  • 社会保険料に日割りなし、月単位となります。
  • 入社日が例えば月末日(1日だけ)でも1ヶ月分の社会保険料がかかります。
  • 社会保険料は翌月の給与から控除する。
  • 支払日が翌月にずれる会社は注意。
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