社労士業界は繁忙期 労働保険料の納付・算定基礎の届出は7月10日まで

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

その業界、業種によって1年間のうち繁忙期と呼ばれる時期が必ずあると思いますが、社労士業界は、6月から7月にかけて繁忙期です。

毎日忙しく、年中繁忙期と感じている方は対策が必要ですよ!

労働保険 年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額をもとに計算されます。

また、事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定(労災保険の場合)することになっているので、

 労災事故が多く発生するリスクがある事業は、労災の保険料率が高く設定 されています。

労災保険料=全労働者(バイト含む)に支払われる賃金の総額 × 労災保険料率

雇用保険料=雇用保険に加入している労働者に支払われる賃金の総額 × 雇用保険料率

労働保険は、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、翌年度になって実際に1年間に支払った賃金の総額が確定した後に精算する方法をとっています。

 ポイントとしては、4月~3月に支払った賃金ではなく、4月~3月の労働の対価として支払われた賃金の総額 という点です。

末締め、翌月末払いの給与体系の場合、4月~3月の労働の対価として支払われる賃金は、5月~4月となります。

 

また、概算で多く支払いすぎても、従業員が退職して、実際に支払った賃金が少なかった場合は、精算の際に還付されることになりますので安心して下さい。

平成29年度の労働保険年度更新の手続き期間は、6月1日~7月10日までです。この期間中に労働保険料の申告と納付が遅れると、

 追徴金(納付すべき保険料の10%)が課される ので要注意です!

保険料申告書の作成・注意点

6月に入ると一斉に緑色(一部青色)の封筒が送付されてきます。

行政の手続きはまだまだ手書きが主流です。電子申請と呼ばれるパソコン上で処理を完結することもできますが、色々なモノをインストールしなくてはならず、

年に1回の手続きのためにその労力をかけるか、また来年になったらやり方を忘れそうということで、電子申請はなかなか普及しません。

 手書きされる際は、必ず用紙のコピーをとって下書きをしてから進めましょう! 

書き損じたらまた労基署に行って、用紙をもらいに行かなくてはダメです。。

保険料の額によっては分割して納付することも可能です。

社会保険や労働保険 担当者がおさえておくべき7つの年次業務

2017.03.08

賃金総額の把握

労働保険の算定の基礎となる賃金とは

賃金、給与、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのモノ

 

労災保険と雇用保険の対象者が異なります。

労災保険は、基本的に全労働者が対象です。

雇用保険は、学生のアルバイト等は被保険者になりませんし、高年齢労働者(4月1日時点で64歳以上の者)は雇用保険料が免除されます。

保険料率の把握

行政から送付される緑色の封筒(一部青色)の中に、申告書が入っていますが、保険料率はプレプリントされているので、それをもとに計算して下さい。

賃金の把握に誤りが無ければ、正しく計算できます。

しかし、雇用保険については、毎月労働者から控除していると思います。

控除する際に誤った料率で控除していると、会社と労働者のどちらかが多く支払いすぎるというこも発生しますので、 控除する際の保険料率は、絶対に間違えないように注意 しましょう。

 

最後に

毎年のことだけど・・・

年一回しかやらないから忘れてしまう・・・

という声を多く頂きます。社労士でさえ、忘れることが多いのに一般の事務所で従業員が行うのは生産性が悪すぎるかもしれません。

総務等の利益を生まない事務、手続き業務は出来るだけ外に投げ、自社のコアな業務に集中する事をオススメしております。

労働保険、社会保険の手続きは、専門家である社会保険労務士におまかせ下さい!

 

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