【損する人】育休後、時短で復帰したけど産休前の社会保険料を納めている人

こんにちは。

本日からイクボスを名乗ることにしました、イクボス社労士です。

勝手に名乗ってえんかな??

出産後は何かとお金が必要かと思います。しかも共働きで働いていると、今まで通りフルタイムで働くということは困難になっている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、忘れたら大変、厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書について説明したいと思います。

制度の内容について

社会保険料等の仕組みから説明するとかなり長くなってしまいますので、今回は割愛し、ざっくりとどんな制度なのかを説明します。

例えば・・・

もともとフルタイム(8時間、月給24万円※1)で働いていたAさん

子供のことも心配なので、保育園に預けながら時短(6時間、月給18万円)で復帰することに。

※1 月給=標準報酬月額と読み替えて下さい。

上記の場合、

産休前のAさんの社会保険料や将来の年金は月給24万円を元に計算され・・・

復帰後のAさんの社会保険料や将来の年金は月給18万円を元に計算されますが・・・

この制度を利用すると、なんと

 復帰後のAさんの社会保険料は月給18万円を元に計算され、将来の年金は月給24万円を元に計算されるのです。 

要は、低い額が天引きされ、高い額が将来の年金に反映されるとてもおいしい、子育て世代を応援する制度なのです!

対象:3歳未満の子を養育する被保険者

条件:3歳未満の子を養育することで、賃金が減少していること

ママだけじゃない!パパのことも忘れないで!

そう、この制度がおいしい点は、 上記対象被保険者をママだけに限定していないこと なんです!

しかも、時短とか理由がどうのこうのということではなく、

  • 残業が減った
  • 手当が削られた
  • 引っ越しで通勤手当が減った

など、 賃金が減少した理由は特に限定されていない ようです。

注意:本人からの申し出が条件

注意です!

この制度の利用条件として、本人からの申し出があることが条件の一つになっています。

会社の総務、人事担当者が教えてくれなかった・・・

と言われても、会社には文句が言えないのが現状です。

しかし、安心して下さい!可能性がありますよ!

 2年間であれば遡って適用出来る可能性があります。 あきらめず直接年金事務所へご相談下さい!

まとめ

今回は届出が漏れる可能性のある「養育期間標準報酬月額特例申出書」について説明しました。

本人の申し出があることが条件となっていますが、総務・人事担当者の方は是非、丁寧に従業員へ説明してあげて下さい。

金銭が原因となる労使トラブルが増えています。また金銭は労働者の士気を低下させます。労使がよりよい職場環境を作っていくためには、密なコミュニケーションはかかせません。

 

 

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