令和6年6月から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)に一本化されました。
さらに令和8年6月から、いままで加算対象外だった訪問看護や居宅介護支援事業所(ケアマネ等)なども介護職員等処遇改善加算の対象となりました。
いまだに処遇改善加算を未取得の事業所様は、他の事業所と比較して賃金水準が低くなり、従業員の確保や定着が困難になる事が想定されます。
また、従業員が定着しないと介護サービス品質の低下、さらには利用者等への心理的な不安を与えることになるでしょう。
処遇改善加算の取得、書類作成の代行・支援を致します。
処遇改善加算の取得や維持を行うことは、介護・障がい福祉事業所にとって容易ではなく、慢性的な人手不足で事務作業に時間や人手が取られます。
これらは長時間労働にも繋がり、人件費の高騰、職員の離職にも影響を与えます。
そのような事業所が「本業」に集中し、専念していただくための仕組み作りをお手伝いさせていただきます。
処遇加算の要件について
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| 月額賃金改善要件 | キャリアパス要件Ⅰ | キャリアパス要件Ⅱ | キャリアパス要件Ⅲ | キャリアパス要件Ⅳ | キャリアパス要件Ⅴ | 職場環境等要件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加算Ⅰ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 加算Ⅱ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 加算Ⅲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 加算Ⅳ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
月額賃金改善要件について
- 新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当の改善に充てることが求められます。
- 新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合、仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる必要があります。
キャリアパス表とは
- 事業所における職種や役職をどのような道筋で上がっていくのかを体系的に示したものです。
- 事業所においては、将来の経営展望に見合った人材を体系的に示し、戦略を確保すること、また職員個人に対しては、明確な目標を与え、公正な考課を行うことにより、人材の活性化を図ることを目的としています。
- 具体的には、目標達成管理、能力開発、人材育成、教育研修、能力業績主義賃金などが総合的に盛り込まれ、職員にとっては、自己の能力を伸ばしながら業績に貢献することで、例えば5年後はどんな姿で仕事をしていくのかなど、将来像が描きやすくなります。
キャリアパス表をつくるメリットとは
- キャリアアップの方向性が明確になり、福祉・介護職員のモチベーションが上がる。
- 計画的に介護・障がい福祉職員を育成できる。
- 公正な考課ができ、処遇に反映できる。公平性、透明性、納得性が上がる。
- 職員満足度が向上し、定着率が上がり、結果として顧客満足度が上がる。