社会保険や労働保険の手続きって分かりにくく、とても煩雑なのです。
しかも、年に1回しかない業務もあったりで、毎回調べて時間がかかる、効率の悪い業務になりがち。
今回は、年次業務について説明します。
目次
労働保険 概算確定保険料申告書
労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、保険年度ごとに
労災保険料=全ての労働者(パートやアルバイトを含む)に支払われる賃金の総額×保険料率
雇用保険料=雇用保険に加入している労働者に支払われる賃金の総額×保険料率
となりあす。なお、保険料率は業種により異なります。
また、当年度分は概算保険料として見込みの賃金総額で保険料を納付し、
翌年度賃金の総額が確定したところで確定保険料として過不足の申告納付を行います。
提出先
事業場を管轄する労働基準監督署または都道府県労働局
提出期限
6月1日から7月10日
添付書類
特になし
注意点
- 納付金額がある場合は、銀行や郵便局で納付可能
- 労働保険事務について一括をしている場合は、本社などを管轄する労働基準監督署にのみ申告
なお、概算保険料は次の要件を満たせば3回まで延納が可能です。
- 概算保険料の額が40万円以上(労災保険、雇用保険のどちらかのみが成立している事業については20万円以上)
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託しているもの
期 | 期の範囲 | 納期限 |
---|---|---|
第1期 | 4月1日から7月31日まで | 7月10日 |
第2期 | 8月1日から11月30日まで | 10月31日 |
第3期 | 12月1日から3月31日まで | 1月31日 |
社会保険 被保険者報酬月額算定基礎届(定時決定)
いわゆる定時決定と呼ばれるアレです。
定時決定が行われるのは、社会保険の被保険者のなかでも7月1日時点で働いている人だけです。
それらの被保険者に関しては、標準報酬月額の計算が行われ、算定基礎届が提出されることとなります。
定時決定とは、ざっくり簡単に説明しますと
4、5、6月でもらった給与をもとに、その年の9月から翌年8月の標準報酬月額を決定することです。
社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
また、傷病手当金等も標準報酬月額をもとに計算されます。
要は、社会保険料や社会保険の様々な給付金、手当金等は労働者がもらっている給料によって上下する仕組みとなっているので、その年間の計算のもととなる標準報酬月額を決定することとなります。
計算方法
- 4・5・6月に支払った賃金の総額を3で除して得た額
- 賃金の支払いを受けた日(賃金支払基礎日数)が17日に満たない月は除外
- パートなどの短時間労働者で、賃金支払基礎日数がどの月も17日に満たなかった場合は、15日以上17日未満の月を対象月として算出した額
- 交通費がまとめて支払われる場合は、1ヶ月分に按分し計算します。
- 賞与が年4回以上支払われる場合、前1年間に支払われた賞与の総額の12分の1を各月に上乗せします。
賃金に含まれるモノ | ・基本給 ・通勤手当 ・家族手当 ・残業手当 ・役職手当 ・皆勤手当 ・休業手当 ・食事手当 ・年間4回以上支払われる賞与や決算手当 |
---|---|
賃金に含まれないモノ | ・慶弔金 ・出張旅費 ・退職金 ・年間3回以内の賞与や決算手当 ・解雇予告手当 |
なお、以下の労働者は届出が不要です。
- 6月1日以降に社会保険の資格を取得した者
- 4月に昇給し、7月から標準報酬月額が改定(随時改定)される者
- 8月、9月に標準報酬月額を改定(随時改定)を予定している者 ※万が一随時改定に該当しない場合は、遡って定時決定することになります。
提出先
事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合
添付書類
- 被保険者報酬月額算定基礎届総活表
- 被保険者報酬月額算定基礎届総括表附票
- その他、年金事務所に指示されたもの
注意点
- 交通費等の支給が毎月ではなく、まとめて支給されている場合は、1カ月分に等分して報酬月額に加算します。
- 欠勤や休職等で賃金が支払われる日が17日未満であった場合、その月は除いて平均を算出します。
- 欠勤や休職等の日数に応じて賃金が差し引かれて支払われる場合、就業規則等で定めたその月の所定労働日数等から欠勤日数等を差し引いた日数が支払基礎日数となります。
なお、この定時決定で決定した標準報酬月額は、その年の9月から適用されます。
一般的には、給与で前月分保険料を控除しているはずですので、10月支給分給与から新保険料での控除が始まります。
社会保険 被保険者報酬月額変更届(随時改定)
毎年1回保険料の基礎となる標準報酬月額を見直す機会が「定時決定」でした。
でも、年度の途中で昇格したり、賃金体系が変更になったりして、賃金が上がったり、下がったりすることがあります。
その上がったり、下がったりした給与をもとに、実態に応じて標準報酬月額を見直す機会が「随時改定」になります。
随時改定を行う要件
次の要件をすべて満たした労働者は、当「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となります。
- 固定的賃金や給与に変動があること
- 1の変動があった月から3ヶ月間のいずれも報酬支払基礎日数が17日以上あること
- その3ヶ月間に受けた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて標準報酬月額等級表で2等級以上の差が生じたこと
固定的賃金 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非固定的賃金 | ↑ | ↓ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
支払基礎日数全月17日以上 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
2等級以上差 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ |
月額改定に該当 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
提出先
事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合
添付書類
賃金台帳、タイムカード(出勤簿)
注意点
- 欠勤等で固定的賃金が減額となっても、一時的な変動のため、月額改定には該当しません。
- 残業手当(非固定的賃金)などの変動により2等級以上の差が発生しても、固定的賃金に変更がない場合は、月額改定に該当しません。
- 昇給等で固定的賃金が増額となっても、残業手当等が減り、結果的に2等級下がった場合、月額変更に該当しません。
社会保険 被保険者賞与支払届
賞与が支払われた場合も、社会保険料が控除され、将来の年金にも反映されます。
そのために、いくらの賞与が支払われたのかを申告する必要があります。
それが、「被保険者賞与支払届」になります。
提出先
事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合
提出期限
支払日から5日以内
添付書類
被保険者賞与支払届総括表
注意点
- 賞与支払予定日に賞与の支払いが無かった場合でも、当該届出は必要です。
- 保険料を計算する際は、支給賞与額の線円未満を切り捨てた額が基礎となります。
- 退職により資格を喪失した月に賞与が支払われる場合でも、当該届出は必要です。
- 育児休業中で保険料を免除されている労働者についても、当該届出は必要です。
- 年間に4回以上賞与を支払う事が定められている場合、その総額を1カ月分に等分し、査定基礎届(定時決定)提出の際に加算れているので、当該届出は不要です。
高年齢社雇用状況報告書
これは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により定められている、高年年齢者の希望者全員が65歳、さらにはそれ以上まで働ける制度等が導入、整備等の状況を把握するための報告です。
事業主は毎年6月1日現在における定年および継続雇用制度の状況を報告しなければなりません。
毎年、報告の時期になると、ハローワークから必要な報告用紙が送付されます。
書類が送付された会社は、提出期限内に必要書類を提出しましょう。
提出先
事業所を管轄するハローワーク
提出期限
7月15日
障害者雇用状況報告書
毎年6月1日現在の障害者雇用の状況を、管轄のハローワークを経由して、厚生労働大臣に報告する制度です。
常時雇用する労働者数が50人以上となった場合、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率に応じて一定以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければなりません。
毎年6月に高齢者雇用状況報告書とともに提出の案内がありますので、期限内に提出しましょう。
事業主区分 | 法定雇用率 |
---|---|
民間企業 | 2.0% |
国、地方公共団体等 | 2.3% |
都道府県等の教育委員会 | 2.2% |
提出先
事業所を管轄するハローワーク
提出期限
7月15日
注意点
- 常時雇用する労働者とは、雇用期間が1年を超えている労働者、または1年を越えて雇用される見込みのある労働者です。
- 「障害者雇用状況報告書」の控えを入札等の公的な資料とする場合、ハローワークの受付印が必要です。
- もし法定雇用率を下回った場合、不足人数1名につき 5万円/月の障害者雇用納付金を納めなければなりません。
- さらに、法定雇用率に対して著しく低い企業に対しては、「障害者雇い入れ計画書」の作成が指示されます。
生活習慣予防検診申込書(協会けんぽ)
労働安全衛生法 で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と定められています。
小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。
逆に労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務が発生します。
全国健康保険協会では、毎年度(4月から翌年3月まで)社会保険に加入している労働者を1人1回まで費用を一部負担してくれます。
※35歳未満の方は、協会けんぽからの健診費用の補助はありませんので申込できません。
この申請を行うのが、生活習慣予防検診申込書です。
提出先
協会けんぽが指定する健診実施機関に予約後、事業所の協会けんぽ都道府県支部に申込書を送付
注意点
- 健診ごとに補助対象となる年齢があります。
- 対象年齢ではない方や、指定の健診実施機関以外で受診すると補助されません。
【サービスメニュー】
・社会保険及び労働保険手続き、相談
・給与計算代行
・雇用に関する助成金の申請代行