こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。
日本の労働人口が減少し、求人を出しても中々人が集まらない時代に突入しています。
何か知名度でもないと今の時代に労働者を一定人数確保するのは難しいかと思います。
しかし、観光客でも外国人が増えたなぁーと感じる今日このごろですが、労働者としても外国籍の方が増えているのも事実です。
そんな時、外国籍の方から応募が合った場合、しっかりと対応できますでしょうか??
誤って就労資格のない外国人を雇用した場合・・・
慌てる前に、勉強をしておきましょう!
目次
外国人が日本で働くには就労資格が必要
就労資格には「18」の種類があります。
しかも、その 就労資格で活動できる内容まで決められているので、どんな仕事でもさせられるというわけではない ようです。
あなたの職場で外国人を雇用をする際は、どのような就労資格があればいいのかは、次のサイトで確認してください。
就労できる外国人かを見分けるポイント
原則、就労できる外国人とは、「在留カード」または「特別永住者証明書」を保有している方です。
在留カードの「就労制限の有無」欄を確認
在留カードは、出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しく始まった在留管理制度です。
これに伴い、中長期在留者に「在留カード」が交付されます。
※「中長期在留者」とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
- 特別永住者(「特別永住者証明書」が発行されます。)
- 在留資格を有しない人
在留カード裏面「資格外活動許可」を確認
残留カードの裏面に
- 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)
- 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)
などが記載されていれば、就労可能です。
しかし、「資格外活動許可書」で職種等が制限されますので注意が必要です。
旅券(パスポート)面の上陸許可証印で確認
在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。
その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。
留学生をアルバイトとして雇用したい場合
最近よくあるのが、日本の大学に留学してきた外国籍の方が、コンビニや飲食店でアルバイトをするケースです。
留学生の場合は、「資格外活動許可」を受けている場合に、アルバイトとして就労することが可能となります。
なので、 留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認 し、許可を受けている場合に、アルバイトとして雇うことができます。
資格外活動許可の確認
留学生がアルバイトに応募してきた場合は、 面接の際に必ず「在留カード」とパスポート のふたつを必ず持参してもらいましょう。
在留カードのチェックポイントは、
- 在留期間が満了していないこと
- 「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載があること
パスポートの中ほどのページでも
- 「資格外活動許可」と書かれたシールが貼られている
ことで、チェックが可能です。
採用するのであれば、 必ずコピーを取って おきましょう。
留学生は就業時間が決められている
留学生が日本に滞在している本来の目的は、「勉学」です。
そのため就労の許可を得ても、アルバイト出来る時間が、原則週28時間までと決められています。(学校が長期休暇の際は1日8時間まで可)。
繁忙期や留学生の要望で、もっと働いてもらいたいと感じることもあるかもしれませんが、大幅な超過資格外活動が発覚した場合、「留学」ビザの期間更新が不許可になる原因にもなりますので、注意した上で、留学生にもアドバイスして下さい。
留学生が禁止されているアルバイト(業種)
留学生に対する「資格外活動許可」は、全ての業種でアルバイトができるものではありません。
風俗営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。
例えば、
- バーやキャバクラ、スナック
- パチンコ、麻雀店
- ゲームセンター
客席に同席してサービスを行う業種は禁止されています。
また、 パチンコ店や麻雀店での掃除や調理、皿洗いを行うなどの職種も禁止 されています。
職種が制限されているのではなく、業種が制限されていることを理解して下さい。
まとめ
求人を出しても応募者が集まらない・・・
最近この手の相談が本当に多くなっています。
留学生などのアルバイターを雇用する。これも一つの戦略かもしれません!
しかし、知らなかったでは取り返しのつかない事になります。
まだまだ外国人の雇用というのは一般的ではないので、分かりにくい部分が多いですが、これからどんどん増えてくることは間違いありません。
誤った取扱を行わないよう、十分に下調べを行った上で採用して下さい!
【サービスメニュー】
・社会保険及び労働保険手続き、相談
・給与計算代行
・雇用に関する助成金の申請代行