【法改正】平成30年1月1日から求人掲載ルールが変更になります。

こんにちは。福岡西区の社会保険労務士 吉田です。

来年度4月からの増員、欠員補充などで採用活度を展開している事業所は多いのではないでしょうか。

今回の法改正は、ハローワークによる求人、自社ホームページ、その他有料求人サイトなどに求人掲載を行う際のルール(掲載内容など)が変更されます。

事業主や採用担当者はまずご確認いただき、対応を進めてください。

「労働条件の明示」に関わる項目が変更されます

具体的な変更事項は下記の通りです。

労働条件の明示が必要な時点

当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容についてその確定後、 可能な限り速やかに明示しなけ ればなりません。

最低限明示しなければならない労働条件の追加

労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しな ければなりません。

最低限明示しなければならない労働条件等

※今回の改正により追加等された事項

労働条件明示に当たって遵守すべき事項

労働条件を明示するに当たっては、職業安定法に基づく指針等を遵守することが必要です

職業安定法に基づく指針等の主な内容
  • 明示する労働条件は、虚偽又は誇大な内容としてはなりません。
  • 有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中 の労働条件を明示しなければなりません。また、試用期間と本採用が一つの労働契約で あっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本 採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければなりません。
  • 労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。
  • 労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
  • 明示する労働条件が変更される可能性がある場合はその旨を明示し、実際に変更された 場合は速やかに知らせるよう、配慮が必要です。

変更明示の方法等について

労働条件変更について、適切な方法で明示すること

具体的な方法は次を参考にして下さい。

厚生労働省「労働者を募集する企業の皆様へ」

適切な職業紹介事業者の選定

求人申込みを行う職種や地域等を踏まえ、適切な職業紹介事業者を選びましょう。

 

まとめ

今回施行される改正職業安定法は、企業が今後、労働者の募集・採用活動を進めていく上で正しい理解と対応が求められる重要事項です。

実際に入社してみると、採用面接のときと話が違うとトラブルになるケースがよくあります。

特に固定残業代については、トラブルになる可能性がより一層高いことから、明示内容を確認するとともに、求職者へ説明をするなどして、双方理解、納得した上で入社できるようにしたいですね。

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