外国人も貴重な労働力!雇用保険や社会保険手続きなどポイント

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

外国人の就労人口が増え、雇用保険や社会保険の手続き関係が増えています。

今回は、外国籍の労働者を雇用する際の手続きのポイントについて解説します。

外国籍の労働者 雇用保険の手続きについて

外国籍であろうと日本籍であろうと、雇用保険の加入義務の条件等は同じです。

独立・開業・起業 従業員を採用したらまずやること!(労働保険)

2017.02.03

外国人の雇入れ時と離職時には、雇用対策法第28条により、 氏名・在留 資格などをハローワークに届け出ることが義務 付けられています。

(参照元:外国人労働者の雇用保険手続きをお忘れなく|厚生労働省

外国籍の労働者 社会保険の手続きについて

雇用保険と同様に社会保険の適用範囲等は、日本人と同じ取り扱いになります。

独立・開業・起業 従業員を採用したらまずやること!(社会保険)

2017.02.06

基礎年金番号をもっていない場合

外国籍の方で、初めて日本で就労する場合など、基礎年金番号を持っていない場合があります。

その際は、必ず在留カードやパスポート等で本人確認をしたうえで、住民票上の住所をご確認して下さい。

被保険者資格取得届に基礎年金番号が未記入の場合は、記入した住民票上の住所をもとに、日本年金機構が住民基本台帳ネットワークシステムへ本人照会を行い、確認することになります。

確認できなかった場合は、被保険者資格取得届が一旦返却され、再度、在留カードやパスポート等で本人確認を行うことになります。

ローマ字氏名届けの記入方法について

外国籍の労働者が、社会保険の被保険者資格取得届を提出する際に、「ローマ字氏名届」の提出も求められます。

外国籍の⽅の年⾦記録を適正に管理していくために必要のようです。

 

通称名で名乗っているが外国籍だった場合

たまにあるのが、日本人だと思っていたら、その名前は、通称名であり別の実名がある外国人だったという事があります。

日本人と結婚した方や、在日等の関係で永住権を与えられているケースです。

年金手帳も通称名で作成できるようなので、子供の頃から日本に住み、通称名で履歴書を記入された場合、それだけでは国籍まで判断はできません。

永住権があり就労許可もあるから問題ないが

別に、通称名で日本人だと思いながら雇用していれば、これといって問題はありませんが、組織の労務管理上、名前が2つあるというのは、問題かもしれません。

年金支給や健康保険の給付等で、登録名がバラバラだと上手く本人確認の照合ができない可能性があります。

年金手帳の印字名と健康保険証の印字名が異なるなど、登録がバラバラである場合、

「被保険者氏名変更(訂正)届」で統一した方がいいかもしれません。

しかしながら、当該労働者にとってはとてもセンシティブな情報です。

他の従業員に口外しないことは勿論のこと、公的手続き以外で不要な開示や漏洩等がないよう、プライバシー保護に十分注意し管理する事が求められます。

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