業務用携帯を保持していると、休んだ気になれない。

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

皆さんは、会社から業務用携帯を持たされていますか?

業務時間外、休日問わず、電源が入っているでしょうか?

休日に頻繁に電話がかかってくると、休んだ気になれませんよね??

このような状態を続けている会社は、従業員から休日労働、割増賃金の請求を受けるかもしれませんので、注意が必要です!

労働時間とは

労働時間とは、「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と定義されています。

【勤怠管理】出勤してから業務開始までの間に10分間あった場合、それは業務時間とみなされるか

2017.03.27

 

業務用携帯を保持している時間は

業務用携帯を保持し、電源ONにしている時間が使用者の指揮命令下にあるか否かが論点となります。

一般的には、業務用携帯を保持し、電源をONにしているだけでは使用者の指揮命令下にあるとは考えられないでしょう。

よって、労働時間には該当せず、賃金の支払いは発生しないと考えられます。

 

着信履歴による証拠

とはいいつつ、上司からの過剰な着信や、長時間の通話になると労働時間とみなされるかもしれません。

更には、携帯電話には着信履歴、通話履歴も残ります。

これらを証拠に賃金請求される可能性も高くなるのではないでしょうか。

 

取り扱いをルール化

一般的に、業務時間外の業務用携帯への通話は、会社の指揮命令下に無いと考えられるので、手当を支払う必要はないと考えられます。

しかし、 過剰な通話や着信は労働者の貢献意欲や士気を低下させる ものとなります。

労使トラブル防止の為に、業務時間外の業務用携帯電話の取り扱いについてルールを定めた方が良いと考えます。

 

  • 就業時間外は、電源を切る。
  • 就業時間外は、留守番電話サービスに切り替える、
  • 退勤時は、業務用携帯を置いて帰る

 

などの一定のルールを定めておく事で、会社の指揮命令下にないことが明確になります。

規定やルールは周知してはじめて有効になります。

作っただけにならないように、 必ず労働者には「通知」や「業務指示」などの文書で明示 しておくと尚良いかと思います。

 

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