労働者名簿は絶対必要!記載項目や保存期間を解説

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

今回は、労務管理を行う上で絶対に必要な、法定三帳簿の一つでもある「労働者名簿」について。

従業員を雇用して、雇用保険資格取得届を提出する際に添付の一つとしても求められますし、労働基準監督署の監督指導でも必ずチェックされる一つでもあり、超重要な書類であります!

ちなみに、「賃金台帳」も法定三帳簿の一つであり必ず作成、保管しなければならない帳簿になります。

 

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労働者名簿とは

労働者名簿とは、労働基準法 第107条において、使用者が各事業場ごとに各労働者(日日雇い入れられる者を除く)について作成しなければならないと定められている名簿です。

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

労働基準法107条

労働者名簿の記載事項について

労働者名簿への必要な記載事項については、労働基準法施行規則 第53条におい次のとおり定められています。 (記入すべき事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。)

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の種類(常時30人未満を使用する事業においては記入不要)
  7. 雇入れの年月日
  8. 退職の年月日及びその事由(解雇の理由も含む)
  9. 死亡の年月日及びその原因

上記の9つの記載事項は義務になり、不備があれば違反になりますので注意して下さい。

労働者名簿の書き方や保存期間について

労働者名簿に万が一記載漏れなどの不備があれば、違反ということになります。

必ず最初に作成する段階で記載項目に漏れがないかチェックするなど注意して下さい。

作成の対象となる従業員は

作成が必要なのは正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの 日雇い労働者を除くすべての従業員 について作成が求められています。

日雇い労働者は除きますので注意して下さい。

(賃金台帳は、日雇い労働者を含みます。)

労働者名簿の書式について

労働者名簿の書式やフォーマットについては定められていません。

上記9つの項目をみたしていれば問題ありませんので、独自の書式で作成して下さい。

 

記載事項の「履歴」の書き方について

「履歴には何を書けばいいのか?」という質問をよくいただきます。

この「履歴」項目については、社内での異動履歴や出向歴、業務歴などを記入します。

労働者名簿の保存期間について

労働者名簿は、労働者が退職や解雇、その他の理由により離職した日から三年間保存しなければなりません。

紙での保管までは求められていないので、データ等で保管しても問題ありませんが、提出を求められた際に、すぐ表示、印刷出来ることが条件となっているので、注意して下さい。

まとめ

法定三帳簿については、必要事項をしっかりと記載し、3年間保管しておけば問題ありません。

書式も自由ですし、データでの保管も認められています。

労働基準監督署の調査や指導では必ずチェックされる項目になりますので、従業員を雇用し、最初に作成する際に漏れが無いように整備して下さい。

 

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