就業規則は、常態として10人以上の労働者を使用している場合に、作成し、労働基準監督署に届出なければならないのですが、細かな要件があります。
作成を義務付けられる要件について
労働者数について
常態として10人以上の労働者を使用している 場合です。常態として10人以上の労働者とは、
一時的に労働者の数が10人未満になったとしても、通常時に10人以上の労働者を使用していたら作成しなければならないと解釈して下さい。
逆に、通常時に10人未満であり、忙しい時期に一時的に10人以上になることがあっても作成の義務は発生しません。
さらに、労働者には、
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パートスタッフ
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派遣労働者
なども含みますので注意が必要です。
事業所単位での作成、届出について
就業規則の作成、届出義務は、会社単位ではなく、事業所ごとに求められます。
要は、本社と支店がそれぞれ独立性を有しており、それぞれ常時10人以上の労働者を雇用している場合は、本社と支店でそれぞれ就業規則を作成し、届出なければならないのです。
逆に、企業全体で10人以上の従業員を雇用していても、本社と支店がそれぞれ独立性を有しており、従業員がそれぞれ10人未満であれば、法律上は就業規則を作成する義務はありません。
一括届出というテクニック
前段で説明した通り、法令上、本社と支店、それぞれの事業所で就業規則を作成し、それぞれを管轄する労働基準監督署に提出しなければならないとされていますが、それでは大変です。
しかし、次のとおり通達が出されており、負担の軽減が図られています。
複数の事業場を有する企業等が、当該事業場において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄署長に届出を行う場合には、次に掲げる要件を満たしているときは、本社以外の事業場の就業規則についても届出があったものとして取り扱うものとする。
1 本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。
2 各事業場の名称、所在地及び所轄署長名並びに労働基準法(以下「法」という。)第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が明記されていること。
また、就業規則の変更の届出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨が明記されていること。
3 法第90条第2項に定める書面については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。基監発第0215001号|就業規則の本社一括届出の取扱いについて
条件は次の通り
- 複数の事業場を有する企業等が、当該事業場において同一の就業規則を適用すること
- 本社を含む事業所の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること
- 労働基準法第89条各号「就業規則の記載事項」に定める事項について、本社で作成された就業規則と各事業所の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること
- 労働基準法第90条第2項に定める書面「過半数組織労働組合等の意見書」については、その正本が各事業所の就業規則に添付されていること。
これらの要件を満たせば、事業所ごとに作成し、それぞれの労基署に提出しなくても大丈夫です。
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