サラリーマンをしていると、朝早く出社して、業務が開始する9時までの間に、色々と準備をする。
デキるサラリーマンに近づく一歩であるが・・・
そもそも、その早く出社した時間は残業代がつくのでしょうか?
残業代がついているのであれば、効率の悪い、デキないヤツになってしまいます。
目次
労働時間とは
労働時間とは一般的に、使用者の指揮管理下にある時間のことをさし、実際に業務をやっているか否かは問いません。
そのため、使用者の指揮管理下にあると判断されれば、その時間は労働時間となります。
例えば、12時からの昼休み中に、電話や来客当番を任された場合、従業員は作業のために待機させられていると判断され、労働時間に該当します。
労働時間は、裁判判例や判例法理(裁判所が示した判断の蓄積によって形成された考え方)などから、客観的に定義されます。
例えば①着替えのために早く出社しなければならない
店頭販売を担当する従業員に、制服の着用を義務付けてル場合、作業服への着替え等の時間が「労働時間」となると判断しました。
「三菱重工長崎造船所事件」(最高裁平成12.3.9判決)では、「労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ・・・」
ということで、使用者の指揮命令下に置かれ、労働基準法上の労働時間に該当すると判断されました。
例えば②客が来ない時間の手待時間
すし店の板前見習および洗い場等、裏方の仕事に従事している店員が、勤務時間中の客の途切れた時などを見計つて適宜休憩してよいとされていた。
しかしながら、この時間は「手待時間」でとされ休憩時間ではないと判断されました。
例えば③自分のミスでやり直しのため残業した
たとえ、自分のミスでやり直し等が発生し、自主的に残業したとしても、労働時間とみなされ「残業代」は支払われるでしょう。
しかしながら、別のペナルティを設けられるかもしれませんが。
例えば④労働時間と認められなかった事例
次の時間は、裁判で「労働時間」と認められませんでした。
- 会社所定の入退場門から更衣所等までの移動時間
- 休憩時間中に作業服等を着脱した時間
- 作業終了後に洗面・入浴した時間他
まとめ
以上のように、労働時間と認められる場合とは、
- 労働者が使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間
- 「更衣時間」「電話当番などを兼ねた休憩時間」「手待時間」も、労働時間となる可能性がある。
ということを理解しておいてください。
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