従業員が、休日労働を行った場合、通常の賃金の1.25倍とか1.35倍の割増賃金を支払わなければなりません。
が・・・
あなたは即座に割増率をいくらにするべきか答えられますか?
休日労働とは
労働基準法上の休日には、「法定休日」と「法定外休日」という区別があります。この「法定休日」や「法定外休日」の休日に労働したことを休日労働と呼びます。
法定休日とは
労働基準法第35条によると、
使用者は労働者に対して、最低でも1週間に1回以上の休日を与えなければならない
と定められています。
また例外的に、就業規則に定めることで、4週間に4回以上の休日を与えれば、問題ないとされています。
これら労働基準法によって、最低でも週1回(または4週間に4回)以上労働者に与えられなければならない、法律で定めらた休日のことを「法定休日」といいます。
そして、この法定休日に労働することを「法定休日労働」と呼びます。
日曜日が法定休日ではない
一般的に法定休日を日曜日に設定している企業は多いですが、サービス業や不動産業などは、日曜日に営業し、月曜日や水曜日を法定休日に設定している事が多いです。
そうです。 法定休日は企業によって異なり、就業規則で定めた日が法定休日 となります。
就業規則を作成していない場合は
就業規則を作成していなかったり、就業規則に法定休日が特定されていない場合には、暦週の後に来る休日を法定休日とします。
例えば・・・
土曜日と日曜日を休んだ場合、土曜日が法定休日となります。
一般に「暦週」というと日曜日から土曜日までを指します。
法定外休日とは
法定休日はあくまで労働基準法で定められている最低の基準です。
一般的に、日曜日を「法定休日」に設定して土曜日を休みにした、週休2日の企業は多いと思います。
この 法定休日以外の休日のことを「法定外休日」 といいます。
なお、就業規則で法定休日の設定を日曜日の1日だけではなく、土曜日も法定休日と設定した場合(週2日の法定休日)、週休2日制を取っていても、法定外休日があるとは限りません。
残業代を計算する際の割増率とは
割増率とは下の図のように、基本的には4パターンしかありません。
割増率 | |
---|---|
法定時間外労働 | 25%以上 |
法定休日労働 | 35%以上 |
深夜労働 | 25%以上 |
月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
ということで、従業員が休日労働を行った場合・・・
「法定休日労働」であれば、1.35倍に
「法定外休日労働」であれば、労働時間が8時間未満の場合、1.0倍
労働時間が8時間を超えた時間を、1.25倍
で計算することとなります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
労働基準法をよく理解していないまま給与計算を行っていた場合、残業代を多く支払っていることも多々あります。
多く支払った残業代を、従業員の士気を高める制度構築のために活用でき、組織として更に前進できたかもしれません!
しかしながら、割増率をいくらで計算するかは、みなさんの就業規則に定められていることです。
就業規則に、「休日労働は1.35で計算する」と記載されていれば、1.35倍で計算しなければなりません。
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