こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。
最近、○○ハラスメントという造語がどんどん作られ、言いたいことが言えない組織になりつつあります。
しかし、組織の活性化にはコミュニケーションが必要だと言われ、同僚、従業員とどのように接していいのか分からなくなっていないでしょうか!?
今回は、パワハラの具体例について解説します。
パワハラとは
パワハラとは、法令上具体的な定義があるわけではありません。
が、厚生労働省はパワーハラスメントを次のように定義しました。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
パワーハラスメントの6類型
厚生労働省は、パワーハラスメントを次の6類型を典型例として整理しました。
① 身体的な攻撃
暴行・傷害
② 精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
③ 人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
④ 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
⑤ 過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
⑥ 個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
なお、これらはパワーハラスメントに当たる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。
パワーハラスメントの具体例
上記、①~③は明らかに理解できると思います。
具体的には、
- 身体的な暴力を振るう
- 大声を出し、物にあたったりする
- 無視したり、明らかに冷淡な態度をとったりする
- わざと孤立させる
- 業務上必要なコミュニケーションを避ける
などです。
では、④~⑥はいかがでしょうか?
④過大な要求とは
- 過度な業務量を与える
- 過度な業務量に対して、支援を行わない
⑤過小な要求とは
- 客室係として雇用していた者を皿洗いに配置転換した。
- バスの運転手に1ヶ月間、草むしりを指示した。
⑥個の侵害とは
- 学歴や婚姻歴等の執拗な詮索
- 飲み会への参加強要
など
パワハラは、基本的に上司から受ける嫌がらせ、言動だと感じるかもしれませんが、 業務上の権限が優位でない同僚であっても、パワハラになる可能性があります 。
まとめ
パワーハラスメントは、直接の暴力行為以外の暴言・侮辱もパワハラと判断される可能性がある事がわかります。
飲み会の席での悪ノリなども注意が必要であり、
また、ネットの普及等で従業員のパワーハラスメントに対する意識や知識も高まっていると考えられます。
パワーハラスメントに限らず、起きてからでは取り返しがつきません。
社内でのハラスメント教育を行うことをオススメします!
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