こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。
ついに働き方改革法案が成立し、 1年間に10日以上の付与日数がある労働者について、年間の有給休暇消化日数が5日以上 になるように、会社側が有給休暇を取得するべき日を指定し、取得させるよう義務付けられました。
施行日は、2019年4月からになりますので、早めの対応が必要となります!
会社としての課題と対応方法
会社としての課題は、 全従業員が有給休暇付与日から1年間に5日を取得できているか否かを管理できる体制を整備すること です。
多くの会社では、従業員の入社日を基準に付与日が決まっていると思いますので、管理しなければならない1年間が従業員によって異なるということが、かなり煩雑化する要因となります。
対応方法としては、全従業員の付与日を統一するという方法があります。
以前投稿した記事も参考にされてください。
付与日を統一する場合は、就業規則等の改正も必要になりますので、ご不明点があればお問い合わせください。
助成金を活用して規則を改定する方法もあります 。
義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発展するリスクや、罰則の対象にもなりますので、早めの対応をおすすめします。
福岡市西区・糸島の「アスエル労務コンサルティング」
煩雑で面倒くさい社会保険手続き、給与計算などでお困りの経営者、個人事業主の皆様のサポートに力を入れている社会保険労務士事務所です。
【サービスメニュー】
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・給与計算代行
・雇用に関する助成金の申請代行
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