有給休暇5日取得の義務化 2019年から開始!企業の実務対応について解説

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

ついに働き方改革法案が成立し、 1年間に10日以上の付与日数がある労働者について、年間の有給休暇消化日数が5日以上 になるように、会社側が有給休暇を取得するべき日を指定し、取得させるよう義務付けられました。

施行日は、2019年4月からになりますので、早めの対応が必要となります!

会社としての課題と対応方法

会社としての課題は、 全従業員が有給休暇付与日から1年間に5日を取得できているか否かを管理できる体制を整備すること です。

多くの会社では、従業員の入社日を基準に付与日が決まっていると思いますので、管理しなければならない1年間が従業員によって異なるということが、かなり煩雑化する要因となります。

 

対応方法としては、全従業員の付与日を統一するという方法があります。

以前投稿した記事も参考にされてください。

年次有給休暇の取得が義務化!?働き方改革の一環で早期に施行されるかも

2017.07.11

付与日を統一する場合は、就業規則等の改正も必要になりますので、ご不明点があればお問い合わせください。

 助成金を活用して規則を改定する方法もあります 

 

義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発展するリスクや、罰則の対象にもなりますので、早めの対応をおすすめします。

 

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