【まとめ】産休・育休の取得から復帰までの手続き(その1)

こんにちは。イクボス社労士です。

今回は、中小企業で従業員が初めて産休を取得するなどといった場合、何をしていいのか戸惑うことが多いと思いますので、まとめて説明したいと思います。

産休とは

産休とは産前産後休暇の略で、出産日前の6週間が産前休暇出産日(当日含む)以後の8週間が産後休暇となります。

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は8週間女性を就業させることはできません。

(労働基準法第65条第1項、第2項)

と労基法に定められているように、

産前休暇は、労働者が請求した場合に休暇を与えなければならず、

産後休暇は、必ず与えなければならないとされています。

育休とは

育休とは育児休業の略で、産後休暇終了日の翌日から子供が1歳になる前日までが基本的な育児休業期間とされ、男性も取得できる制度です。

パートスタッフや派遣社員なども取得できる制度ですが、次を満たす必要があります。

● 同一事業主で1年以上働いている(日々雇用される者を除く)
● 子供が1歳になっても雇用されることが見込まれる
● 1週間に3日以上勤務している
● 期間雇用の場合は、子供が1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があること

なお、条件によっては、子供が1歳2ヶ月や1歳6ヶ月になるまで延長できる制度がありますので以下を参照して下さい。

出産手当金支給申請書(健康保険)

出産した従業員の産休中(働いていないことが条件)に会社から給与の支払いを受けなかった場合、これから赤ちゃんも生まれて将来的にお金が必要になるのに・・・と不安が募る一方ですが、安心して下さい。

支払われなくなった給与が一部支払われる制度として、「出産手当金」があります。

内容

標準報酬日額(社会保険料の計算のもととなっている月額の1/30)の2/3を支給

例)標準報酬月額=27万円の場合

標準報酬日額=27万円×1/30=9,000円

出産手当金=9,000円×2/3=6,000円(1日あたり)

※ただし会社から給与が一部でも支払われる場合は、一部控除されたり、全額不支給にもなります。

提出先

事業所所在地の健康保険協会や健康保険組合

提出期限

産休を取得している日ごとに、その翌日から2年間

こちらは分かり難いですが、産休の初日から2年経過するまでに申請すれば受給可能です。

添付書類

  • 賃金台帳の写し
  • 出勤簿の写し

注意点

  • この出産手当金は、あくまで社会保険加入にしている出産した従業員が対象です。
  • 産前休暇は、出産予定日を基準に42日前から取得しますが、出産が予定日より遅れた場合は、その期間は産前休暇に含まれます。
  • 出産が遅れると、産前産後休暇の日数は通常より長くなりますが、出産手当金の対象です。
  • 医師や助産師の証明と押印が必要です。

出産育児一時金等支給申請書(健康保険)

出産育児一時金とは、高額な出産費用を健康保険でまかなえる制度です。

今回は、産婦人科などが代わりに受け取る受取代理制度を前提に説明します。従業員に直接支払われる方法もありますが、添付書類が多くなり、煩雑になるので、受取代理制度を利用されることをオススメします。

なお、必ず従業員本人の同意を得てから進めて下さい。

内容

42万円(産科医療補償制度に加入している医療機関の場合)を支給。

多胎児(双子など)なら「子供の数×42万円」になります。

※産科医療補償制度に加入していない場合、39万円

提出先

事業所所在地の健康保険協会や健康保険組合

提出期限

出産予定日の2ヶ月前から出産予定日まで

添付書類

なし

注意点

  • 受取代理制度は、厚生労働省へ届出を行っている一部の医療機関に限られます。
  • 産婦人科(医療機関)の記名・押印、銀行口座などが必要です。

まとめ

今回はここまで。

出産、育児に関する手続きは多岐にわたり、とても煩雑です。

さらに、毎月発生する業務でもありませんので、とても分かり難いです。

書類作成の際は、必ずご加入の健康保険協会、組合、さらには社労士にご相談下さい。

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