こんにちは。イクボス社労士です。
春は出会いの季節でもありますが、別れの季節でもあります。年度が変わるこの時期に、退職する人は多いのではないでしょうか。
今回は、退職時に必要な手続きをざーっと確認してみましょう。
目次
1.雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険に加入している従業員が退職する際は、「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出します。
提出先
事業所を管轄するハローワーク
提出期限
離職日の翌日から起算して10日以内
添付書類
雇用保険適用事業所台帳
注意点
ハローワークから「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)」が交付されるので、保管が必要です。
2.雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険に加入している従業員が離職する際に、本人が不要と申し出ない限り「雇用保険被保険者資格喪失届」に「離職証明書」を添付してハローワークに提出します。
提出先
事業所を管轄するハローワーク
提出期限
離職日の翌日から起算して10日以内
添付書類
- 雇用保険適用事業所台帳
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿
- 離職理由が証明できる書類(退職願など)
注意点
- 添付書類の4については、離職理由により添付する書類が異なるので、注意が必要です。定年等を理由とする場合は、就業規則や労働契約書になります。
- 記載内容を訂正する場合があるので、2枚目の欄外に捨印として事業主印を押印してください。
3.健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
社会保険の加入者が退職する際は、「被保険者資格喪失届」を提出します。
提出先
事業所を管轄する年金事務所、健康保険組合
提出期限
資格を喪失した日から5日以内
添付書類
- 健康保険被保険者証
注意点
- 添付書類の「健康保険被保険者証」を添付できない場合は、「被保険者証回収不能・滅失届」を添付します。
- 70歳以上の従業員が退職する際は、「70歳以上被用者 該当・不該当届」を添付します。
- 被扶養者分も含めて「被保険者証」を回収することを忘れないようにしましょう。
4.健康保険 被保険者証回収不能・滅失届
健康保険の被保険者が退職する際に「被保険者証」を紛失等の理由により回収できない場合に、「被保険者証回収不能・滅失届」を提出します。
提出先
事業所を管轄する年金事務所、健康保険組合
提出期限
「被保険者資格喪失届」と同時に提出
注意点
- 「被保険者証を返納できない理由」は具体的に記入しましょう。例)「退社後連絡がとれない」、「本人より紛失との届出あり」など
5.健康保険 任意継続被保険者資格取得申出書
健康保険の加入者(被保険者)が退職した後、条件を満たせば退職後もそのまま健康保険の被保険者(任意継続被保険者)くちとなることが可能です。
提出先
退職する被保険者の住所地を管轄する健康保険協会(在職中に健康保険組合に加入していた場合は、健康保険組合)
提出期限
退職した日の翌日から20日以内
添付書類
- 住民票
- 資格喪失確認通知書の写し
- 任意継続被保険者被扶養者(異動)届(※被扶養者がいる場合)
- (非)課税証明書(※被扶養者がいる場合)
注意点
- 保険料負担は、被保険者の全額負担となります。
- 任意継続被保険者には、最長2年間しか加入できません。
- 退職した日の翌日から20日以内に申請しないと、受理されません。
- 前納制度があり、保険料を前払いすると割引が適用されます。
- 健康保険被保険者資格喪失届と一緒に『健康保険・厚生年金保険 資格取得・資格喪失等確認請求書』を提出することで、「資格喪失確認通知書」を入手できます。
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