「LINEで告白したり」、「LINEで別れを告げたり」って最近ではよく聞く話・・・。
もうLINEは一種のコミュニケーションツールであり、仕事現場で多用されている時代です。
あっという間に届いて、確認したかどうかも分かる。とても使い勝手の良いツールです。
今回は、LINEで「退職」を告げる報告が来た場合、有効か否か。
私がSEの時代、プロジェクトが激務過ぎて、突然姿を消す方がいたというのは、あまり珍しい話ではありませんが、メールではなく、LINE・・・
労働基準法には、特に決まりはなし
労働基準法には、退職届をいつまでに申し出るのか、またどのような方法でという決まりはありません。
退職届の形式についても法律の定もありません。
しかも、民法(第627条)では、「解約を申し出たあと2週間を経過すれば契約は終了する」という一般原則が適用されます。
ですから、 LINE、メール、電話、FAX、口頭、書面のどの方法で退職を申し出ようと基本的に問題ない ということになります。
就業規則に明記されていたら
あなたの会社には就業規則はありますか?
もし存在するのであれば、退職届の提出方法について明記されているか確認してみましょう!
もし、就業規則に「退職届は書面で提出すること」などと明記されていれば、従業員はこの就業規則に従って、書面での提出が義務となります。
しかしながら、これらについて違反したとしても、会社は退職を認めないとすることはできません。
労働契約の破棄は自由な意思の決定に基づいてなされます。
そうはいっても、突然退職されても、後任への引き継ぎが出来なかったりと色々な問題が発生します。
そういう トラブルを未然に防ぐためにも、就業規則の作成、整備は必要 になります。
就業規則を作成、整備しよう
前段で説明したように、退職届の提出方法については、特に決まりがありません。
LINEでもメールでも有効なのですが、組織として、会社として色々なトラブルに備えるためにも、書面での提出を求めるのが賢明です。
退職届を本人から直接書面で提出してもらうことで、会社は本人の意思として確認できます。
業務遂行上、メールやLINEは気軽に迅速、手っ取り早く連絡の取れる手段としては素晴らしいですが、LINEやメールでの退職届は様々なトラブルを発生させる可能性があります。
是非、あなたの会社の就業規則を確認し、まだ作成していない会社は作成を。
退職届に関する条文が不十分であれば、見直しを図り、不要なトラブルを無くす仕組みを作って下さい。
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