今回は、年次有給休暇について
労働者としては
- 有給が取得できる企業で働きたい!
- 有給って労働者の権利でしょ?
- 「うちの会社は有給が発生しない」と言われたんだけど・・・
- 退職の際に有給って買い取ってもらえるの?
など様々な意見や質問を頂くことがあります。
また、経営者側からは
- 人が足りないので有給はあまり取って欲しくない!
- 急に言われても困る!
- ノーワーク・ノーペイじゃないのか?
と、こちらもまた様々な意見をいただきます。
さて、有給休暇とはどのような制度で、労使双方にどのような義務と権利が発生するのでしょうか。
目次
年次有給休暇とは
労働者の労働義務のある日の労働を免除し、さらに 賃金が支払われる有給の休暇日のこと である。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる。
有給休暇発生の要件
- 雇い入れの日から6カ月が経過していること
- 算定期間の8割以上を出勤していること
条件を満たすと、有給休暇が付与されます。
最初に付与されるのは、雇い入れの日から6カ月が経過した時です。
その後、1年が経過する度に所定の日数が付与されます。
また、 付与される有休の日数は、一般の労働者とパートタイム労働者では違うので注意 が必要です。
付与される有休の日数
採用された日から勤務期間に応じて付与される有休の日数は次のとおりです。
しかしこれらはあくまで、最低基準であり、各会社の就業規則によっては、採用後の3ヶ月の試用期間終了後に有休を付与したりと、運用は様々です。
勤務期間 | 付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月 | 20日 |
パートタイム労働者の有休付与日数については次のとおりです。
勤務期間 | 週の労働日数 | |||
---|---|---|---|---|
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |
6ヶ月 | 1 | 3 | 5 | 7 |
1年6ヶ月 | 2 | 4 | 6 | 8 |
2年6ヶ月 | 2 | 4 | 6 | 9 |
3年6ヶ月 | 3 | 5 | 8 | 10 |
4年6ヶ月 | 3 | 6 | 9 | 12 |
5年6ヶ月 | 3 | 6 | 10 | 13 |
6年6ヶ月 | 3 | 7 | 11 | 15 |
有休の発生基準日と有効期限
労働基準法で定められている有給休暇発生の要件としては、「雇い入れの日から6カ月が経過していること」という条件がありました。
なので、ひとつの基準としては、
雇入れの日から6ヶ月経過した日
を基準日と考えることができます。この日を基準とし、1年経過ごとに11日、12日と有休を付与していけば問題ありませんが、
従業員の全員が同じ日に採用されているわけではないので、この運用でいくと全従業員の入社日や付与日の管理をしなければならなくなります。
これってすごく面倒くさいことなので、 4月1日や10月1日を基準日とする旨を就業規則に明文化している事が多い ようです。
また、有効期限についてですが、年次有給休暇には有効期限があります。
付与された年次有給休暇は発生から2年後に消滅してしまいます。有給休暇発生のための出勤率について
労働基準法で定められている有給休暇発生の要件としては、「算定期間の8割以上を出勤していること」という条件がありました。
この要件について考えたいと思います。
出勤率とは・・・
出勤率を計算するにあたり、何点か注意点があります。
まず、労働基準法第39条8項において、 次の日は出勤したものとみなす と定められています。
- 業務上の傷病による休業期間
- 育児休業の期間
- 介護休業の期間
- 産前産後の休業期間(労働基準法第65条)
- 有給休暇を取得した日
次に、 次の日は全労働日から除外すること になります。
- 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
- 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
- 休日労働させた日
- 法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日
労働者の権利について
ここまで、年次有給休暇の発生要件等について説明しました。
さて、無事8割出勤し、年次有給休暇をを取得する権利を得た労働者の権利について説明します。
年次有給休暇の時季を指定(時季指定権)
年次有給休暇の権利は、前段で説明した発生要件を満たせば当然与えられる権利となります。
そして一般的に年次有給休暇を取得する際に、管理者や上長に「許可」や「確認」をしていると思いますが、この「許可」や「確認」を 年次有給休暇の時季を指定する ということになります。
また同時に、 使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として不当な取扱をしてはならない と定められています。
会社の権利について
例えば、会社がとても忙しい繁忙期の時期に、数人の労働者が年次有給休暇を取りたい(時季指定)と言ってきたら・・・
事業運営に大きな支障が出ることが予測されます。
ということで会社の権利として認められているのが、
年次有給休暇の時季変更権
労働者の「時季指定権」対し、 使用者には時季を変更する権利である「時季変更権」が認められています。
しかしながら、この時季変更権を行使できる条件が
事業の正常な運営を妨げる事が客観的な場合に限るとされています。
まとめ
以上のように、労働者が年次有給休暇を取得することを拒否することは比較的難しいといえます。
なぜなら、有給休暇の取得は労働者の当然の権利として発生しているからです。
このように休暇や賃金などの様々な権利を主張して労使間でトラブルが発生することが多くなっています。
必ず、 年次有給休暇の申請に関する手続きを規定すること をオススメします。
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