前回、独立・開業・起業 従業員を採用したらまずやること!(労働保険)について書いたので、今回は社会保険について分かり易く説明したいと思います。
目次
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用事業所について
社会保険の加入形態には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類があります。
「強制適用事業所」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています。法人の場合または強制適用事業の個人事業主が5人以上の社員を使用するに至った場合は、従業員の人数に関係なく、全て社会保険の適用事業所になります。
「任意適用事業所」とは、日本年金機構(年金事務所)の許可を受け健康保険・厚生年金保険に加入することができます。個人事業主の場合は、任意適用事業については人数に関わらず適用事業所になりません。(任意での加入は可能です。)
なお任意加入する場合には被保険者となる者の1/2以上の同意と事業主の認可申請が必要です。
1.第一次産業(農林・水産・畜産業)
2.サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等)
3.士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等)
4.宗教業(神社、寺等)
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
提出先:
事業所を管轄する年金事務所
提出期限:
事由発生から5日以内
添付書類:
①法人の場合
- 法人登記簿謄本(写し可)※発行後90日以内
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
- 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 事業所の所在地が確認できるもの(賃貸契約書の写し等)
- 出勤簿や賃金台帳など(遡って加入を希望する場合)
②個人事業(強制適用)の場合
- 事業主世帯全員の住民票の写し(原本)※発行後90日以内
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
- 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 事業所の所在地が確認できるもの(賃貸契約書の写し等)
- 出勤簿や賃金台帳など(遡って加入を希望する場合)
③任意適用事業所の認可を受ける場合
- 任意適用申請書
- 任意適用同意書(従業員の1/2以上の同意書)
- 事業主世帯全員の住民票の写し(原本)※発行後90日以内
- 所得税や住民税、健康保険料や国民年金の領収書の写し(1年分)
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者(異動)届
- 保険料口座振替納付(変更)申出書
- 事業所の所在地が確認できるもの(賃貸契約書の写し等)
- 出勤簿や賃金台帳など(遡って加入を希望する場合)
被保険者資格取得届
採用や勤務時間変更、正社員登用等で次に示す健康保険、厚生年金保険が適用される者が新たに増えた場合、被保険者資格取得届を提出する必要があります。
健康保険、厚生年金保険が適用される範囲
適用事業所に雇用された従業員は、原則、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
パート、アルバイト等の短時間労働者については次の場合に適用されます。
- 勤務時間と勤務日数が正社員(一般社員)の3/4以上である場合
- 週20時間以上勤務する者
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 1年以上雇用する事が認められていること
- 日々雇用される者
- 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 臨時的事業の事業所に6日月以内の期間を定めて使用される者
- 国民健康保険組合の事業所に使用される者(厚生年金保険のみ適用)
- 保険者または共済組合等の承認を受けた者
提出先
事業所を管轄する年金事務所又は健康保険組合
提出期限
被保険者資格を取得した日(入社した日など)から5日以内
添付書類
該当社員に扶養する親族等が(被扶養者)がいる場合
→ 被扶養者(異動)届
定年後に再雇用した場合
→ 就業規則(写し)又は退職辞令(写し)又は事業主の証明
注意点
- 資格を取得してから60日以上経過してから届出を行う時は、出勤簿、賃金台帳等の在籍が確認出来る書類の提出を求められる場合があります。
- 個人事業主は、被保険者になれません。
- 手続きをしてから、健康保険の被保険者証が交付されるまでに少し時間がかかります。手元に未だない時に医療機関に受診する場合は、事前に年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうか、医療費を全額支払い、後日「医療費支給申請書」で精算をして下さい。
健康保険被扶養者(異動)届
社員が結婚して奥さんを被扶養者にする場合や子供が就職したから扶養から外す場合など、被扶養者に異動があった場合に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
妻や子供だけに限らず、一定の要件を満たす「弟や妹」、「3親等以内の親族」なども扶養にできます。
被扶養者の要件は以下を参照して下さい
提出先
事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合
提出期限
資格を取得した日から5日以内または異動のあった日から速やかに
添付書類
以下、健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構 より出典
1は全員、添付が必要です。
2~4は、該当する場合のみ、添付が必要です。1.収入要件確認のための書類
- 収入要件は、原則、年間収入(上記1(1)の※参照。)が130万円未満になります。ただし、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。
- また、被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになります。その際は、「被扶養者(異動)届(削除)」の手続きが必要になります。
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※ただし、被扶養者になった日が事業主への提出日より60日以上遡及する場合は、以下(2)のとおりの添付書類が必要となりますので、ご注意願います。(2)(1)以外の者
(ア)退職したことにより収入要件を満たす場合
「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」
(イ)雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合
「雇用保険受給資格者証の写し」
(ウ)年金受給中の場合
現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などの写し」
(エ)自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
直近の確定申告書の写し
(オ)上記イ~エ以外に他の収入がある場合
上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
(カ)上記ア~オ以外
「課税(非課税)証明書」(3)(1)および(2)の方に共通する事項
障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等のコピー」が必要になります。2.続柄確認のための書類
- 被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。
「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など
ただし、下記3.に該当する被扶養者で、添付された被保険者世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)により続柄が確認できる場合を除きます。3.同居確認のための書類
- 被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」
(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など)4.内縁関係を確認するための書類
「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」 など
注意点
- 配偶者が社会保険の扶養になる場合は、同時に「国民年金第3号被保険者資格取得届」の提出が必要
- 扶養から外れる場合は、被扶養者の健康保険者証の返還が必要
国民年金第3号被保険者資格取得届
配偶者が社会保険の扶養となる場合、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者資格取得届」の提出が必要です。
提出先
被保険者の勤務事業所を経由して、事業所を管轄する年金事務所
提出期限
事由発生から14日以内
添付書類
- 被扶養配偶者であることが明らかな書類
- 氏名、性別、生年月日を確認できる書類(日本に住所がない場合)
注意点
- 事業主等が氏名や基礎年金番号が正しいことを確認した場合に限り、「年金手帳」の添付が不要となります。
- 「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者資格取得届」を同時に行う際は、2つの届出書が一体となった「健康保険被扶養者(異動)届」を使用します。
まとめ
社員を雇用した場合、手続書類が多く発生します。また、提出期限も最短で5日以内と時間も限られているため、効率よくかつ正確な書類作成が求められます。
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