障害年金が支給停止になっている方が再度受給するには、「支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
「支給停止事由消滅届」についてご説明します。
支給停止事由消滅届 とは
「支給停止事由消滅届」とは、 過去に1度でも障害年金を受給したことがある方(受給権を持つ方)が、現在支給停止になっているときに、 年金機構に停止の解除(再開)を求めるために提出する書類 です。障害年金は更新制なので、更新の診断書を提出した際に、審査で障害等級に該当しなくなったために等級非該当で支給停止になることがあります。
このような場合、障害年金の受給権は残るものの支給が停止の状態になります。(失権ではなく支給停止)
その後、病状や障害の状態が悪化したので支給停止を解除して障害年金の支給を再開することができます。
ただし、「支給停止事由消滅届」の提出後、診断書の審査があるため、審査に平均3~6ヶ月かかります。認定されれば支給停止事由消滅届を提出した翌月分から受給できます。
二十歳前傷病の収入要件以外で、障害状態確認届を提出して支給停止となった方は、障害の程度(重さ)で非該当となったものと考えられます。
そのため、また 障害状態に該当すれば支給停止は解ける ことになります。
しかし、「支給停止事由消滅届」は自分から診断書を添えて申し出をしなくてはならない書類のため、注意が必要です。

