美容室の業務サポートについて 福岡社労士

美容師のイメージは?と聞かれると

「おしゃれ」という華やかなイメージが多数を占める一方・・・

「大変そう」というイメージも多数を占めています。

しかし、[su_highlight background=”#ffff99″]美容室の中には、スタッフの離職率が低く、従業員とオーナーが目標を共有しながら事業を拡大させている美容室もある[/su_highlight]のです。

「給料が低いから・・・」と一括りにしていませんか!?

もちろん、給料は大事です。

が、実はそれだけではないところが経営の面白さです。

私たちは、

  • 美容室で働くスタッフが笑顔で幸せであり
  • 来店されるお客様も幸せな気持ちになれる
  • 地域や社会に貢献したい

そんなお店を目指すオーナーをサポートいたします。

【助成金】美容室の助成金受給事例 福岡社労士

2017.04.04

労務管理の重要性について

伸びる美容室の条件は、

  • スタッフの目標と進むべき道を共有し、サポートできる
  • 育休制度などの職場環境作りを理解している
  • 美容室向けの労務管理を理解している

など、スタッフの事を一番に考えられる美容室だと考えています。

2014年に、某有名サロンの労使トラブルのように、[su_highlight background=”#ffff99″]スタッフが最も重要な経営資源である業種にもかかわらず、徒弟制度、利益第一の業界慣習から抜け切れずに労務管理に背を向けてきた美容業界[/su_highlight]は、今後、手痛いしっぺ返しを食らい、成長に大きくブレーキをかけることになるでしょう。

 

美容室は、個人経営が圧倒的多数でしたが、近年は法人化し多店舗経営をする美容室が増えています。

そのため雇用するスタッフの増加により、労働時間の管理や社会保険手続きを怠った事が原因で、[su_highlight background=”#ffff99″]労使間トラブルが急増[/su_highlight]しており、今まで手付かずだった労務管理の必要性が高まっています。

さらには、美容師国家試験の合格者は年々減少し、[su_highlight background=”#ffff99″]人材確保が難しく[/su_highlight]なっているのが現状です。

技術やコミュニケーション能力に長けた、[su_highlight background=”#ffff99″]優秀なスタッフを雇用するには、職場環境で他店と勝負するしかない[/su_highlight]のです。

これからの美容業界の競争を勝ち抜くには、優秀なスタッフの確保が必要です。

 

料金体系

[su_box title=”相談顧問” box_color=”#f9b006″ title_color=”#fafafa”]人事労務等に関する相談、指導、助言などの相談業務を行います。

法改正情報や助成金のご案内もいたします。
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[su_box title=”手続顧問” box_color=”#f9b006″ title_color=”#fafafa”]「相談顧問」に加え、労働・社会保険諸法令に基づく書類作成等の代行を行います。

労務相談から各種書類作成までおまかせください。
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[su_box title=”給与顧問” box_color=”#f9b006″ title_color=”#fafafa”]「手続顧問」に加え、給与計算等の代行を行います。

費用対効果が一番高い契約形態となります。 [/su_box]

[su_box title=”創業サポート” box_color=”#f9b006″ title_color=”#fafafa”]創業時に必要な書類作成等の業務を代行します。

創業5年以内、スタッフ5名未満の事務所を低価格でサポートします。
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その他サポート

その美容室の実態に応じて、

  • 助成金の活用についてご提案いたします。
  • 優秀なスタッフが伸びる、教育、評価制度等を提案いたします。

 

美容室のよくある質問 FAQ

[su_spoiler title=”Q1.労働保険と社会保険には加入しないといけないのですか?” icon=”plus-square-2″]労働保険は、経営形態に関わらず、労働者を雇った時点で法的に加入義務があります。

社会保険の場合は、法人であれば加入義務がありますが、個人経営であれば義務ではありません。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q2.練習の時間も労働時間になりますか?” icon=”plus-square-2″]業務の一貫として、指揮命令の下で行われているのであれば労働時間となりますが、自主的に行っているのであれば、労働時間にはあたりません。[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Q3.就業規則は必ず作らないといけないの?” icon=”plus-square-2″]労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けています。
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