みなさんこんにちは。福岡市西区の社労士 吉田です。
昨年の秋頃、話題になりました 2018年度から36協定未届け企業への取締、指導を社会保険労務士など民間企業に委託し、強化を図るという問題 。
厚生労働省は労働基準監督官の人手不足を補うため、2018年度から民間事業者へ労働基準監督業務の一部委託を行う方針を決めています。
36協定とは
36協定(サブロク協定)とは、労働基準法36条で次項の通り定める「時間外及び休日の労働」にまつわる労使協定のことです。
法定労働時間・法定休日を超えて労働させる可能性がある場合は、36協定の届け出を行わなければなりません。
《労働基準法36条(時間外及び休日の労働)》
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
働き方改革実行計画による罰則付き時間外労働の上限導入
今後、「働き方改革実行計画」(平成 29 年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、 罰則付きの時間外労働の上限を導入する労働基準法改正法案が提出されることとなっており、さらなる法規制の執行強化が求められています。
それらを受け、 罰則付き時間外労働の上限規制の導入 として、年720時間を上限とする罰則付きの法案が施行される予定です。
そして、急激な変化による弊害を避けるため、十分な法施行までの準備時間を確保するとして、2018年より審議、施行準備が進められ、最終的には2019年4月以降の施行が目指されています。
36協定の取締、指導の強化
上記、罰則付きの時間外動労の上限規制を導入する前に準備として、2018年度から36協定の届出、取締、指導の強化を行っていくとを掲げています。
36協定は毎年の提出が必要です。
2018年度は忘れずに必ず提出するようにしましょう。
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