【助成金】年度内にはやっておきたい!キャリアアップ計画書はもう提出してますか?

こんにちは。

経営者、経理担当者、人事担当者の皆様、もうキャリアアップ計画書の提出はお済みですか??

4月からの新体制に備え、パートスタッフ等を雇用する予定の企業様は、将来的な正社員登用や人材育成について考えられているのではないでしょうか!?

将来的に、採用したパートスタッフの能力、技術を高めるために教育したい!

さらには、正社員に登用したい!

って考えている企業様は、是非、年度内に「キャリアップ計画書」を提出しておきましょう!

研修、教育を行う前に

キャリアアップ助成金の「人材育成コース」を受給するために、研修や教育を行う場合は

キャリアップ計画を提出後、1ヶ月経過してから研修や教育開始したこと

が要件となっています。

ということは、パートスタッフ等を4月から雇用し、すぐ研修や教育をしたい!のであれば、

3月までに「キャリアアップ計画書」を提出しておく必要があります。

4月に採用するパートに研修を行う場合、3月までに計画の提出が必要です。

キャリアップ助成金「人材育成コース」とは

正規・非正規と雇用形態に関わらず、キャリアアップは企業としてのブランド力向上に必須です。質の高い研修を経験することで、スタッフは必然的にモチベーションが高まり、業務にも良い影響を与えます。

そういったケースで支給される給付金に『キャリアアップ助成金(人材育成コース)』があります。有期実習型訓練、一般型訓練によって細かい支給要件などは異なりますが、最大で1年度で500万円まで支給されます。企業の成長をサポートする助成金です。

注意したいこと

助成金は、申請した事業所の全てに助成されるわけではありません。細かな要件を満たす必要があります。

特に最低限注意したい、次のことを確認下さい。

  • 雇用保険に加入していること
  • 法令に基づく各種手続き、賃金の支払い、雇用契約書、出勤簿等の作成、管理を適切に行っていること
  • 就業規則が作成されていること
  • 申請後、抜き打ちで事業所を訪問されることがある
助成金目的の制度導入は、さらに不健全な労務管理体制になる可能性があります。

日頃より、法令を順守した取組みを実施されることをオススメします。

よくあるご質問

Q1.正社員への転換制度を規則に規定していますが、例外的に正社員に転換した場合、「正社員化コース」助成金の対象になりますか?
A1. 例外を適用させた場合、規定に例外的な取扱いを実施できる旨の条文がない場合、客観的に確認が出来ないため、本助成の対象とはなりません。
Q2.「人材育成コース」において、実際に訓練を行っているのか確認が入る場合がありますか?
A2.適正な助成金制度の運営のため、実際に訓練の様子、状況を見られたり、助成金の支給申請についてお困りごとが無いかなどを伺うことがあるようです。

ただし、全ての事業所を対象にしているわけではないようです。

Q3.当社は従業員が1人(パート)の小規模事業所です。「人材育成コース」において、その従業員に対して教育訓練を行うのですが、助成の対象となりますか?
A3. 基本的に、要件を全て満たしていることが条件となります。しかし、「訓練計画」において、経営者含め2人体制で事業を行いながら、本当にその訓練が実施可能なのか問われることがあるようです。

まとめ

助成金の申請や受給に至るまでの道のりは大変長く、かなりの時間がかかります。

事業を行いながらの経営者様の負担は相当なものです。社会保険労務士などの専門家に委託することで、経営者様は事業に専念することができ、かつスムーズな助成金受給につながるでしょう。

社会保険労務士への委託も含めてご検討されることをオススメします。

年度が変わるタイミングで助成金の内容や要件が変わったりすることがあります。

最新の情報をもとにお手続き下さい。

 

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