前回、休日労働についての記事を書きましたが、1週間に1日は休日を与えなければなりません。
与えられない場合は、4週間に4日を与えれば法律で定められた最低限の休日を満たしたことになります。
上記の、最低限の休日をとらせるために、休日労働をさせた場合、その休日の代わりにい代休や振替休日を与えなければなりません。
が・・・
単純に休日と労働日を変更すればOKと考えていませんか?
代休と振替休日は、運用方法は勿論のこと、給与計算における割増賃金率も大きく異なるので、注意が必要です。
代休とは
代休とは・・・
休日労働が行われた場合に、その代わりとして特定の日を休みとするものです。
ポイントは、 「代休」は休日労働が行われた後に、その代わりとして「労働日」を「休日」にすること です。
事前に休日と労働日が交換されているわけではないので、この日は「休日労働」になります。
実態として休日労働を行っているので、休日労働に対する割増賃金35%分の支払い義務が発生します。
振替休日とは
振替休日とは・・・
あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、他の労働日を休日に振り返ることです。
ポイントは事前予告。つまり、 あらかじめ休日と労働日を交換しておく 、というのが「振替休日」です。
事前に休日を振り返るわけなので、もともと休日であった日は労働日となり、休日労働をしたわけではないので、割増賃金の支払い義務は発生しません。
しかし、振替勤務し たことにより、その週の実労働時間が週の法定労働時間40時間を超える場合があります。そ の場合は時間外労働に対する割増賃金(25%)の支払が必要となります。
実務上の注意点
振替休日と代休の考え方や割増賃金率は大きく異なりますので、注意が必要です。
休日労働を従業員の判断で行わせることは非常に危険です。必ず上長の許可のもと出勤させるようにしましょう。
急な仕事が入り、急遽出勤しなければならなくなった場合、あらかじめ休日を振り替える余地があるのであれば、前もって上長の承認を経て、休日を振り替えるようなルールにしておくことをオススメします。
従業員の判断に任せ、代休を取得するようなことであれば、休日労働としての割増賃金35%分を支払わなければなりません。
振替休日については、就業規則等に規定しておくことが必要 です。(休日) 第18条
休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日
③ 年末年始(12月 日~1月 日)
④ 夏季休日( 月 日~ 月 日)
⑤ その他会社が指定する日
2. 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振 り替えることがある。
このように、就業規則の規定の方法について知っている場合と知らない場合では、後々のコストや労務リスクに大きな差がでます。
就業規則を作成または変更される際は、社会保険労務士などの専門家に依頼することをオススメします。
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