特定派遣から一般派遣許可への切り替え変更 福岡社労士

労働者派遣事業を営んでおられる経営者さま

平成27年に労働者派遣法が改正されました。  特定派遣事業は廃止され、派遣事業の「許可」を取得する必要があります。 

平成27年に労働者派遣法が改正され、特定労働者派遣事業の「届出」を行っている事業所が引き続き派遣事業を行うには、 遅くとも「平成30年9月29日」までに「許可を申請」する必要があります。 

派遣許可代行申請費用について

平成27年に労働者派遣法が改正され、特定労働者派遣事業の「届出」を行っている全ての事業所が遅くとも「平成30年9月29日」までに「許可を申請」する必要があります。

「許可制」に移行するための書類作成や添付書類の準備等のサポートを行います。

 報酬額(税別)
書類作成150,000円
添付資料準備
労働局への提出
事務所調査(労働局)×別途費用発生

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派遣許可申請サービスの特徴

弊所の「労働者派遣事業・許可申請サービス」の特徴は次のとおりです。

1.担当の社会保険労務士が訪問にてサポートします。

ご依頼をいただいた企業様へ、担当の社会保険労務士が御社を訪問し、現状のヒアリング、許可申請のアドバイスを行います。

2.書類作成等の面倒な手続は、弊所にて行います。

手続に習熟した専門の社会保険労務士が申請書類の作成を行います。御社がマニュアルや記載例を見ながら申請書類を作成していただく必要はありません。

3.提出代行も社会保険労務士が担当いたします。

申請書類の提出代行も、弊所にて担当いたします。

4.実地調査の立ち会いも可能です。(別途、費用発生)

申請書類提出月の翌月に、調査員が御社を訪ね、実地調査を行います。

実地調査前には、実地調査をスムーズに終了させるための「事前チェック」、「事前アドバイス」も行います。実地調査が不安なご担当者様は、ご希望いただいた場合のみ、弊所も実地調査に立ち会います。

特定派遣から一般労働者派遣事業許可取得の流れ

今現在、特定派遣事業の届出を行い、派遣事業を行っている事業所は

①平成30年9月29日までに一般労働者派遣事業の許可を申請する必要があります。
②許可申請書、事業計画書の作成および添付書類の準備
都道府県労働局への提出
厚生労働省での許可審査
許可証の交付
特定労働者派遣事業の廃止の届出

一般派遣事業許可の要件

「許可」を取得するためには

特定労働者派遣は、「届出」だけで簡単に取得できますが、派遣事業許可は様々な審査があります。

例えば、資産要件がチェックされること。

直近の決算書が審査されます。

 労働者派遣事業職業紹介事業
基準資産基準資産額が「2,000万円×事業所数」以上基準資産額が「500万円(更新時は350万円)×事業所数」以上
負債比率基準資産額が負債の総額の7分の1以上要件なし
現金預金事業資金として自己名義の現金預金額が「1,500万円×事業所数」以上事業資金として自己名義の現金預金額が「150万円+(事業所数-1)×60万円」以上
※ 小規模事業所の特例等もあります。細かな要件は専門家にご相談下さい。
※ 会社の事業所(本店と支店)が2つ以上ある場合は、この特例を受けることができません。

また、新法の派遣事業許可を取得するには、それ以外にも

  • キャリアアップ措置
  • 派遣元責任者の配置
  • 雇用契約・就業規則の整備

など、さまざまな対応が必要となることから、一定の準備期間がかかります。

許可の取得をご検討の方は、ぜひお早めにご相談ください。

弊所が選ばれる理由
◯厳しい資産要件をパスするための提案
◯面倒な書類作成を完全代行
◯労働局への申請手続きを代行
Q1.年度決算で資産要件を満たせないと事業を継続できないの?
A1.基本的に資産要件は、直近の年度決算で審査することとなります。猶予期間中ではありますが、要件を満たした決算で「許可」取得を目指すことをオススメします。

資産要件が満たせない場合は、 その事後の中間又は月次決算書において許可要件を満たし、公認会計士等の証明書を添付することで 、事後申立てが行える場合があります。

しかしながら、特定派遣事業として派遣事業が行えるのは平成30年9月29日までです。「許可」申請から取得までに3ヶ月程度かかることを考えると、早めの対応が求められます。

Q2.他の要件は何があるの?
A2.具体的には、次のようなものがあります。

  • 雇用契約・就業規則の整備
  • キャリアアップのための教育訓練体制の整備
  • キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること
  • 派遣元責任者の選任および教育
  • 事業所に関する要件(20㎡以上)
  • 派遣元責任者は20歳以降の雇用管理経験がトータル3年以上必要
  • 派遣元責任者は前3年以内に派遣元責任者講習を受講済みであること
  • 段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めていること
  • 許可審査で役所が事業所へ立ち入る実地調査あり

その他、様々な派遣元事業主が講ずべき措置があります。