助成金は魅力的だが、不正受給には十分注意!

こんにちは。福岡で開業した元SE×社会保険労務士の吉田です。

助成金は、返済の必要がなく、要件を満たすことで数十万~数百万もの大金が舞い込むため、あの手この手を使って、受給しようとする経営者がいます。

助成金に興味を持ったら、やった方がいい3つのこと【保存版】

2017.02.28

不正受給を行った場合、次の措置が取られるので、注意が必要です。

不正行為とは

助成金は、虚偽や不正の行為により、助成金等の支給を受け、または受けようとした事業主に対して、

  • 当該助成金の不支給とするか
  • 支給の取消とするか
  • 不支給とした日または支給を取り消した日以降3年間、助成金等を支給しない

こととなっています。

不正受給とは、

  • 詐欺
  • 脅迫
  • 贈賄

などの行為を含みます。

助成金受給後の調査について

上記の不正受給を調査するために、助成金を受給した事業所は、

 支給後5年間に労働局、さらには会計検査院の調査が入る可能性が高くなります。 

調査では、各種帳票の精査、企業活動実態調査が行われ、労務関連、税務関連等の調査も合わせて行われます。

つまり、 助成金を申請するということは、これらの調査に協力することに同意することでもある のです。

悪質な不正行為について

次に行為は、特に悪質な不正行為とみなされます。

  • 架空の労働者、実態のない会社を仕立て上げること
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿の2重作成
  • 組織的、計画的に不正を繰り返し、助成金を受給したこと

悪質な不正行為とみなされた場合の措置

助成金の全額返還以外に、次の措置がとられます。

  • 不支給の決定、支給決定の取消しの日以降3年間、要件に該当しても助成金を支給しない。
  • 労働局に通知するなどの情報提供を行う。
  • 都道府県労働局のHPや公報等で企業名が公表される

まとめ

企業、組織が前進、成長するにはコストがかかります。

しかし、不正で手に入れた助成金で事業を成長させても、いずれ廃れるでしょう。

 助成金目的に、何かを整備・導入するのは一番危険です。その制度自体が長続きしません。 

何か目的があって、結果、助成金を受給できる要件が整ったという事が一番理想です。

雇用関連で何かやりたいという目的がある方は、社会保険労務士にご相談下さい。

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