社会保険加入手続き、新規適用サービスのご案内 福岡社労士

最近、「厚生年金保険・健康保険の加入状況について(お願い)」という文書や「立入検査予告通知」というハガキが届いたとのご相談をいただくことが急増しています。

面識のある事業主様や知り合いの税理士、行政書士等、他士業からの顧問先事業所に関する相談も多くなっています。

勧奨される前に、自主的な加入をオススメします

 

再三の加入勧奨を無視し続けると、「立入検査予告通知書」が送付され、社会保険加入の是正指導が行われます。

なお、会社の個別事情や業界の慣習などの理由は、一切配慮されることはありません。

 立入検査になればほとんどの場合、2年間遡及の厳罰を受ける事になります。 

2年間の遡及額は

例えば、

◆月給10万円のパートスタッフの場合

月の社会保険料は29,400円 年間で352,800円 2年間で705,600円

◆月給35万円の正社員の場合

月の社会保険料は105,000円 年間で1,260,000円 2年間で2,520,000円

※社会保険料率を一律30%で計算しています。

本来であれば、上記の額を従業員と折半しますので、会社負担分としては上記の半額となります。

が、上記の半額を従業員に請求できますでしょうか??

そうなる前に、 自主的加入されることをオススメします。 

自主的加入については遡及されるケースはほとんどなく、現場では弾力的な(事業者に優しい)取り扱いがされているのも事実です。

サービスのご案内

このサービスは、社会保険の加入義務があるが未加入の事業所様の加入のお手伝いをさせて頂くサービスです。

料金について

30,000円 ~

※ 事業所規模、従業員の人数等、総合的に判断することになります。