特定派遣から一般派遣許可に切り替える場合や、新規で派遣許可を取得する場合、
一番重要な要件が資産要件です 。
資産要件の満たし方
労働者派遣事業 | 職業紹介事業 | |
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基準資産 | 基準資産額が「2,000万円×事業所数」以上 | 基準資産額が「500万円(更新時は350万円)×事業所数」以上 |
負債比率 | 基準資産額が負債の総額の7分の1以上 | 要件なし |
現金預金 | 事業資金として自己名義の現金預金額が「1,500万円×事業所数」以上 | 事業資金として自己名義の現金預金額が「150万円+(事業所数-1)×60万円」以上 |
※ 特定労働者派遣事業からの切り替えの場合のみ緩和の特例があります。
新規許可の場合、直近の決算で資産要件をすべて満たしていれば、何の問題もありませんが、
上記要件を満たしていない場合、中間又は月次決算において資産要件を満たし事の証明が必要になります。
これが、 公認会計士による監査証明 というわけです。
また、 許可更新における資産要件を満たしていない場合は、「監査証明」ではなく、「合意された手続実施結果報告書」 による取扱いも認められています。
資産要件を満たすために派遣許可に強い公認会計士との連携
資産要件を直近の決算で満たしていない場合、要件を満たすように何かしらの対策を打たなければなりません!
方法としては、
- 現金にて増資を行う
- 借り入れにて増資を行う
等、考えられますが、方法は決算書を確認した上で、会社ごとの状況を判断する必要があります。
また、 資産要件を満たしていない会社は、公認会計士の「監査証明」や「合意された手続実施結果報告書」が絶対必要になりますので、上の対策も含めて最初からご相談されることをおすすめ します。
当事務所では、派遣許可における資産要件監査に強い公認会計士と連携しております。
初回の相談は無料で公認会計士も同席可能です。お気軽にお問い合わせください。