こんにちは。福岡で開業した元SE×社会保険労務士の吉田です。
助成金は、返済の必要がなく、要件を満たすことで数十万~数百万もの大金が舞い込むため、あの手この手を使って、受給しようとする経営者がいます。
不正受給を行った場合、次の措置が取られるので、注意が必要です。
不正行為とは
助成金は、虚偽や不正の行為により、助成金等の支給を受け、または受けようとした事業主に対して、
- 当該助成金の不支給とするか
- 支給の取消とするか
- 不支給とした日または支給を取り消した日以降3年間、助成金等を支給しない
こととなっています。
不正受給とは、
- 詐欺
- 脅迫
- 贈賄
などの行為を含みます。
助成金受給後の調査について
上記の不正受給を調査するために、助成金を受給した事業所は、
支給後5年間に労働局、さらには会計検査院の調査が入る可能性が高くなります。調査では、各種帳票の精査、企業活動実態調査が行われ、労務関連、税務関連等の調査も合わせて行われます。
つまり、 助成金を申請するということは、これらの調査に協力することに同意することでもある のです。
悪質な不正行為について
次に行為は、特に悪質な不正行為とみなされます。
- 架空の労働者、実態のない会社を仕立て上げること
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿の2重作成
- 組織的、計画的に不正を繰り返し、助成金を受給したこと
悪質な不正行為とみなされた場合の措置
助成金の全額返還以外に、次の措置がとられます。
- 不支給の決定、支給決定の取消しの日以降3年間、要件に該当しても助成金を支給しない。
- 労働局に通知するなどの情報提供を行う。
- 都道府県労働局のHPや公報等で企業名が公表される
まとめ
企業、組織が前進、成長するにはコストがかかります。
しかし、不正で手に入れた助成金で事業を成長させても、いずれ廃れるでしょう。
助成金目的に、何かを整備・導入するのは一番危険です。その制度自体が長続きしません。何か目的があって、結果、助成金を受給できる要件が整ったという事が一番理想です。
雇用関連で何かやりたいという目的がある方は、社会保険労務士にご相談下さい。
【サービスメニュー】
・社会保険及び労働保険手続き、相談
・給与計算代行
・雇用に関する助成金の申請代行