考えたことありますか?休暇と休日の違いについて

こんにちは。福岡市西区の元SE×社会保険労務士の吉田です。

今回は、休暇と休日の違いについて

この違いを知っていれば、一歩踏み込んで、年間休日の設定や、賃金設計が可能となりますので、是非理解しておきましょう!

休暇とは

休暇とは本来労働義務がある日ですが、労働者の求めにより、その労働義務が免除される日の事を言います。

法で定められている休暇として、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇があります。

さらに、会社独自の制度として夏季休暇、年末年始休暇があります。

休日とは

労働契約上、あらかじめ定められた労働者が労働義務を負わない日をいいます。

1.使用者は労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2.前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

(労働基準法35条)

第2項がよく分かりませんが、

要は、

  • 週1回の休日を与える
  • 4週間で4日以上の休日を与える

このどちらかを満たせばいいわけです。

 

で結局、最低年間休日は何日必要なのか??

1年が365日・・・

1年に365/7=52.14週・・・

ということで、最低53日ぐらいの休日を与えれば労基法違反とはならないようです。

しかしこれでは、人材が集まりませんよね・・・。

 

しかも、1日の所定労働時間が8時間の場合、

8時間×6日 = 48時間/週 で、労基法違反となります。

週1日の休日のみの場合は、週の所定労働時間が40時間となるように、1日の所定労働時間を設定する必要があります。

所定労働時間への影響について

さて、休暇と休日の違いを説明しましたが、

では、この 休暇と休日が影響を与える一番大きな点は、所定労働時間 です。

 

所定労働時間は、残業代の計算の基礎となる単価を求める際に使用されます。

 残業代単価 = (基本給+諸手当)/ 1ヶ月平均所定労働時間 

 

ここで、休暇は「労働日だが免除された日」、休日は「労働日でない」という事を頭において

例)

1日所定労働時間8時間、年間休日120日、夏季休暇3日、年末年始休暇5日 の場合

1ヶ月平均所定労働時間 = (365-120) × 8 / 12 = 163.33時間

1日所定労働時間8時間、年間休日110日、夏季休暇3日、年末年始休暇5日、特別休暇10日 の場合

1ヶ月平均所定労働時間 = (365-110) × 8 / 12 = 170時間

上記の例)を見ると、1年間の休暇、休日数の総数は同じですが、

 年間休日を減らすと、1ヶ月の平均所定労働時間数が増える ということが分かります。

 1ヶ月の平均所定労働時間数が増えると残業代単価が下がる ということになります。

休日の減少は、不利益変更となります

ここまで読まれると「よしッ、休日を減らして、休暇を増やそう」と思われたかもしれませんが・・・

一方的な休日の減少は、不利益変更につながり違法とされていますので、ご注意下さい!

残業代の計算の基礎となる単価が減少し、不利益な変更と捉えられます!

 

従業員を採用する際に、「雇用契約書」や「労働条件通知書」で労働者との合意を得ているかと思います。

それを後日、使用者の一方的な都合で変更することはできません。

 

法に沿った手続きを

 

不利益な変更を行うには、

  • 労働者の個別の同意
  • 変更の合理的な理由

などが求められます。

残業代単価を削減させるという事を理由に、休日の減少をさせることは難しいかもしれません。

これから社内規程等を策定される事業所等は、参考にしてください。

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