新年度を迎え、4月からパートスタッフを正社員に登用しようと考えらている企業も多いのではないでしょうか?
初めてパートから正社員へ登用する際、どんな手続きをしていいのかよく分からないと思いますので、以下を参考にして下さい。
雇用保険の加入手続きについて
もう既に雇用保険には加入している従業員であれば読み飛ばして下さい。
雇用保険の加入条件
一般的な労働者の場合、
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれており
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
の労働者が加入しなければなりません。
未加入の労働者を雇用保険に加入させたい場合は次を参照して下さい。
雇用保険被保険者資格取得届|Work with a smile
社会保険への加入手続きについて
もう既に社会保険に加入している従業員であれば読み飛ばして下さい。
社会保険の加入条件
適用事業所に雇用された従業員は、原則、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
パート、アルバイト等の短時間労働者については次の場合に適用されます。
- 勤務時間と勤務日数が正社員(一般社員)の3/4以上である場合
- 週20時間以上勤務する者
- 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
- 1年以上雇用する事が認められていること
- 日々雇用される者
- 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 事業所の所在地の一定しない事業に使用される者
- 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 臨時的事業の事業所に6ヶ月以内の期間を定めて使用される者
- 国民健康保険組合の事業所に使用される者(厚生年金保険のみ適用)
- 保険者または共済組合等の承認を受けた者
社会保険に加入させたい場合は次を参照して下さい。
社会保険被保険者資格取得届|Work with a smile
随時改定の可能性
パートスタッフから正社員に登用された場合、基本給(固定的賃金)の昇給等が考えられます。
しかも所定労働時間も増え、1ヶ月の給与も大幅に増えることが想定されます。
このような場合、随時改定の手続きが必要となりますので、4月5月6月の出勤日数や支払い給与等を注意しておきましょう。
随時改定の手続きについてはこちら|Work with a smile
労働条件等の説明
パートスタッフ等が正社員に登用されて正社員となった際、 労働条件通知書は正社員登用時も必要 です。
労働条件の変更点を口頭説明し、就業規則を交付するだけとし、労働条件を書面で通知していない場合は、必ず労働条件通知書を交付して下さい。
なお、正社員登用された従業員に対しては、労働条件通知書だけでなく、社員用の就業規則を交付するようにしてください。
その他
その他、企業、事業所によって、必要な研修を行うなど、パートと正社員の違いから発生する様々な説明を丁寧に行いましょう。
なお、パートスタッフを正社員へ登用した場合、助成金を受給できる可能性があります。
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・社会保険及び労働保険手続き、相談
・給与計算代行
・雇用に関する助成金の申請代行