【助成金】美容室の助成金受給事例 福岡社労士

美容室や美容サロンの従業員の雇用形態って、一般的に

  • 正社員
  • パートスタッフ
  • 業務委託契約社員

といったところでしょうか。

厚生労働省が実施する助成金事業(雇用を中心としたもの)の中には、(平成29年4月1日現在)

  • 契約社員を正社員へ登用すると→72万円/1人
  • 賃金表を2%以上増額すると→6万円/1回
  • 教育や訓練を行うと→665円/1時間

といったような助成金が存在します。

[blogcard url=”https://asel-sr.com/blog/three-things-for-subsidy” title=”助成金に興味を持ったら、やった方がいい3つのこと【保存版】” content=”

個人事業主、中小企業の経営者、総務担当者等が助成金について興味を持たれたということは、事業を拡大し、従業員との関係も良くなるキッカケ、第一歩だと考えます。

しかし・・・

“]

美容室で活用できる助成金

美容業界では、雇用形態がさまざまです。

また、雇用の確保が難しいという問題もあります。

そうした中で、スタッフをきちんと正社員として雇用することで、優秀なスタッフの長期雇用にもつながります。

さらには、スタッフにとっては、雇用の安定にもつながるので、[su_highlight background=”#ffff99″]正社員としての雇用というのは双方にとってメリット[/su_highlight]があります。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

この助成金は、

[su_highlight background=”#ffff99″]有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合[/su_highlight]に受給できます。

  1. 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>
  2. 有期→無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
  3. 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>

※<>は生産性の向上が認められる場合の額

例えば、有期雇用(1年契約)のパートスタッフを正社員として雇用した場合に、

57万円受給できる(一人あたり)ということです。

助成金は知らないと損です

以上のように、助成金を知っている経営者にとっては事業を拡大する大きなチャンスになり得ます。

しかしながら、助成金は、受給するための要件や申し込みの期限があります。さらには、申請までに時間を要したり、多くの書類作成が必要であったりもすることで、申請を躊躇されている経営者様が多いのも事実。

少しでも、会社を良くしたい、自分の会社でも活用できるかな?と思われた経営者様は、社会保険労務士にお尋ねすることをオススメします。

年度が変わるタイミングで助成金の内容や要件が変わったりすることがあります。

最新の情報をもとにお手続き下さい。