障害年金を受給するために必要な、最も重要な3要件について説明します。
初診日要件
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)へ 加入していた期間中に 、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらった事実が必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。この「初診日」により、障害年金が受給できるのか?受給できる金額はいくらなのか?が決まるため、とても重要な日となります。
保険料納付要件
次に、公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)保険料の納付要件です。
初診日の前日が属する月の、前々月までの 公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること が条件になります。
実際に保険料を納付した期間だけでなく、 保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、 平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たすことが可能 です。
障害認定日要件
障害年金を受給できるかは、「障害認定日」における障害の程度により判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日 のことです。例外として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
手足の切断 | 切断された日 |
心臓ペースメーカーや人工弁 | 装着した日 |
脳梗塞、脳出血等による肢体への障害 | 初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日 |
人工肛門/膀胱/関節 | 造設した日 |
人工透析 | 人工透析開始から3ヶ月を経過した日 |
上記のように、障害認定日に一定の障害状態にあると、その翌日から年金が支給されます。 万が一、請求が遅れても最大5年間遡って請求が可能 です。
また、障害認定日に障害に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化し、障害に該当すると「事後重症」ということで、請求した翌月から年金が支給されます。
ただし、「事後重症」については過去に遡って請求ができないので、障害の診断が出たらすぐに請求にかかってください。

