障害年金の請求に必要な書類は、主に以下の4つです。
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 受診状況等証明書
- 障害年金裁定請求書
障害年金請求の診断書について
診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれます。傷病や障害を併発している場合、2種類・3種類の診断書を作成する必要があります。
診断書は医師にしか作成することが出来ないため、日常生活の様子などを常に医師とコミュニケーションとり、普段の生活の様子、障害による日常生活への支障等をきちんと伝えることが重要です。
診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。
障害年金請求の病歴・就労状況等申立書について
病歴・就労状況等申立書(申立書)は、発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について請求者が記載する書類です。
請求者が自ら作成して申告できる唯一の参考書類であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。
しかし、診断書との整合性を求められます。
2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成する必要があります。
障害年金請求の受診状況等証明書について
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なる場合に、初診時の医療機関で取得する証明書類で、一般的に「初診日証明」とも言われます。
ただし、カルテの保存期間が5年であるため、初診日が5年以上前の場合や、医療機関が廃院しており、 受診状況等証明書が取れない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出 します。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関の場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

