我が国の公的年金制度は2階建ての制度となっております。1階部分が「基礎年金(国民年金)」2階部分が「厚生年金、共済年金」となっています。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けた時「初診日」に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、「障害厚生年金」に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
障害基礎年金について
日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、国民年金に加入する義務があるので、全ての人が「障害基礎年金」の対象となります。
特に、自営業・専業主婦・学生は国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみが支給されます。
障害等級は1級と2級の2段階に分かれ、子供に対する「加給年金」もあります。
障害厚生年金・障害手当金について
企業にお勤めの方が加入する、厚生年金に加入中であった期間に初診日があれば「障害厚生年金」が支給されます。
障害厚生年金は、1級、2級、3級の3段階に分かれ、 障害等級が1級、2級に該当すれば「障害基礎年金」も合わせて支給されます。
さらに配偶者に対する「加給年金」も支給されます。
3級の場合は、障害厚生年金だけが支給されます。
また、障害等級(1~3級)に該当しなかった場合でも、一時金として「障害手当金」が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。
障害共済年金・障害一時金について
公務員が加入する、共済組合の組合員であった期間中に初診日があれば対象となります。
障害厚生年金と基本的な仕組みは同じですが、 職域年金相当部分がさらに追加されるのが大きな特徴 です。
また障害共済年金は、在職中は支給停止となり、障害基礎年金だけが支給されます。

