障害年金請求から認定までの流れ

障害年金請求の準備から実際に認定、受給に至るまでには様々な手続きが必要となります。

必要な流れをご説明します。

手続きが煩雑であったり、スムーズに進まなかったりすることもあるため、

可能であれば専門家へご相談することをオススメいたします。

障害年金受給の条件

2019.01.22

① 初診日の特定

障害年金の請求に必要な要素として、初診日があります。

 初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日 をいいます。

ご注意いただきたいのは、転医があったとしても、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

特定方法としては、初めて診療を受けた病院に問い合わせるか、直接、出向いて、診療録(カルテ)が保存されていることを確認します。

② 障害認定日における障害の状態について

障害年金の請求に必要な要素として、障害等級があります。

障害認定日おいての障害が、障害等級表に定める1級から3級に該当していることを確認します。

 障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日 をいいます。

障害認定日の障害の状態が軽くても、その後状態が重くなったときは、障害年金を請求できる場合があります。

「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により 65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。

 

③ 年金保険料の納付状況を確認

障害年金の請求に必要な要素として、年金保険料の納付要件があります。

年金事務所の窓口、もしくは居住地の市町村役場の国民年金課に出向き、障害年金請求の保険料納付要件の確認をしてもらいます。

「保険料の納付要件とは」

初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

④申請書類及び添付書類の準備

障害年金で必要な書類

2019.01.26

①から③は、申請するための前提条件となります。

上記の確認がとれたら、申請書類及び添付書類の準備を開始します。

必要な書類は次のとおり

  1. 年金請求書用紙
  2. 受診状況等証明書用紙
  3. 診断書用紙病歴・就労状況等申し立て用紙
  4. その他請求条件の種類により必要とされる書類用紙

 

内容によって必要書類が異なります。ご心配な方は、専門家へご相談ください。